助成金にゃんナビ

児童手当制度のご案内(新:R6.10月改正)

市区町村ふつう

制度の詳細

児童手当制度のご案内 (新: R6.10月改正 ) 第3子以降加算のカウント対象児童を養育している場合は申請が必要です(対象者のみ) 監護相当・生計費の負担についての確認書(確認書)の提出が必要な人 3人以上の子を養育しており、18歳年度末経過後22歳年度末までの子(大学生(年代))の生計費等を負担している人は、第3子以降加算の為、「確認書」の提出が必要です。 大学生(年代)の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。 (注意)養育している0歳から22歳年度末到達までの子が3人未満の場合や、3人以上の子を養育している場合でも高校生(年代)以下の子のみであれば「確認書」の提出は不要です。 確認書の提出が必要な世帯には 、3月上旬にお知らせを送付予定です。 18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、令和8年4月1日以降の状況について提出してください。 1もしくは2に該当する場合 1.すでに確認書を提出しており令和8年3月に卒業予定と記入した子について卒業後も生計費等負担し、第3子以降加算の算定基準に該当する場合 2.令和8年3月に高校卒業(18歳年度末)を迎えた子について、卒業後も生計費等負担し第3子以降加算の算定基準に該当する場合 提出期限:令和8年4月16日(水曜日) ※必着 (注意)提出期限以降に提出される世帯については、申請月の翌月分から第3子以降加算の算定となります。 提出書類 額改定請求書 令和8年4月1日以降の状況について記入してください。 「異動(変動)が発生した日」は提出日を記入してください。 「増額の理由」はその他を選択し、(算定児該当の為)と記入してください。 対象のお子さんが複数おり記入できない場合、用紙を印刷し使用してください。 監護相当・生計費の負担についての確認書 令和8年4月1日以降の状況について記入してください。 様式表面下部の「【申立人】(児童手当の請求者・受給者)」欄には、受給者(父または母)の情報を忘れず記入してください(注)お子さんの情報を記入する欄ではありません。 対象のお子さんが複数おり記入できない場合、用紙を印刷し使用してください。 電子申請でも受付できます 額改定請求書(外部サイトへリンク) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (外部サイトへリンク) 1.支給対象 0歳から18歳年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 2.支給額 令和6年10月~ 3歳未満 1万5,000円 3歳~小学生 1万円 中学生 1万円 高校生 1万円 所得制限 なし ※第3子以降は3万円の支給 ※第3子加算は、第1子が22歳の年度末まで 「第3子以降」の数え方 〇第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。) 例1)養育している児童が「21歳・10歳・5歳」の場合 21歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。) 10歳→第2子10,000円 5歳→第3子30,000円 例2)養育している児童が「23歳・10歳・5歳」の場合 23歳→※児童として数えません。 10歳→第1子10,000円 5歳→第2子10,000円 例3)養育している児童が「22歳・20歳・16歳」の場合 22歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。) 20歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。) 16歳→第3子30,000円 3.支給時期 原則として、毎年偶数月(年6回)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。 例)6月の支給日には、4月分、5月分の手当を支給します。 4.支給要件 原則として児童が日本国内に居住する(沖縄市に住民登録がある)場合に支給します(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 父母が離婚協議中などにより別居している場合には、児童と同居している方に優先的に支給します。 父母が海外に住んでいて、その父母が日本国内で児童を養育している方を父母指定者と指定した場合、その父母指定者に支給します。 児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。 5.手続きの方法 お子さんの出生、他の市町村から沖縄市へ転入したときは、沖縄市役所こども家庭課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です《公務員の場合は勤務先に提出して下さい》。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k028/kosodate/kosodateshien/jidouteate/p00001.html

最終確認日: 2026/4/12

児童手当制度のご案内(新:R6.10月改正) | 助成金にゃんナビ