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住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額

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ホーム › 暮らし・手続き › 税金 › 固定資産税 › 住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額 ツイート 住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額 掲載日:令和8年4月1日更新 高齢者や障がいのある人が居住する既存の住宅について、令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。 減額の内容 減額される範囲 一戸当たり最大100平方メートルに相当する固定資産税が3分の1減額されます。 併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。 減額される期間 バリアフリー改修工事を行った翌年度分 減額を受けるための要件 住宅の要件 新築された日から10年以上が経過している住宅であること。ただし、賃貸住宅は対象になりません。 耐震改修にかかる減額の適用中でないこと(住宅の省エネ改修工事にかかる減額との併用は可能です)。また、一戸の住宅についてバリアフリー改修工事の減額を受けられるのは1回限りです。 改修工事後の床面積が40平方メートル以上、240平方メートル以下であること。 居住者の要件 次のいずれかに該当する人が申告時に居住していること。 65歳以上の人 要介護認定または要支援認定を受けている人 障がいがある人 改修の要件 次のいずれかに該当する改修工事で、補助金や介護保険からの給付金などを除いた工事費用が50万円超であること。 廊下や出入口の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取り付け 床の段差の解消 引き戸への取り替え 床の滑り止め化 減額を受けるための手続き バリアフリー改修工事終了後3か月以内に、次の書類を税務課資産税班へご提出ください。 添付書類 バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額適用申告書 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用を確認できるもの)の写し 改修工事施工前、施工後の写真(バリアフリー改修されたことがわかるもの) 工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し 高齢者、障がい者住宅改造費補助金等交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し 住民票の写し(65歳以上の人)、介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定を受けている人)、身体障がい者手帳、療育手帳の写し(障がいがある人) 改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類 関連ウェブサイト 国土交通省 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について カテゴリー 固定資産税 お問い合わせ 税務課 資産税班 電話: 025-773-6668 Fax: 025-773-6600

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1378.html

最終確認日: 2026/4/12

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