高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)
市区町村市町村(自治体)ふつう自己負担限度額は年齢と所得区分により異なる。70歳未満は35,400円~252,600円+超過分×1%。70歳以上74歳以下は別定
医療機関で支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は年齢と所得によって異なります。診療月から約3か月後に支給申請書が郵送されます。
制度の詳細
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高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)
ページ番号:170544008
更新日:2023年8月8日
病気やケガで医療機関にかかり、ひと月の医療費の一部負担金(自己負担額)が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、自己負担の限度額は下表「70歳未満の方の自己負担限度額」「70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額」のとおりです。
また、入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方は、医療機関で受診する際に
「限度額適用認定証」
を提示することにより、1か月の一部負担金が医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に限度額までにとどめられます。
高額療養費の支給申請
高額療養費の支給に該当する世帯には、診療を受けた月から約3か月後に支給額を計算した「高額療養費支給申請書」を郵送しています。届きましたら申請書をご提出ください。
提出方法は、郵送もしくは本庁舎窓口でも受け付けております。
ただし、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
なお、高額療養費は世帯主に支給されます。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
高額療養費の自己負担限度額は以下の通りです。
70歳未満の方の自己負担限度額
適用区分
限度額
限度額
(多数回)
ア
旧ただし書所得901万円を超える世帯
および所得の申告がない、
または不明世帯
252,600円+
(総医療費<10割>-842,000円)×1%
140,100円
イ
旧ただし書所得600万円超
901万円以下の世帯
167,400円+
(総医療費<10割>-558,000円)×1%
93,000円
ウ
旧ただし書所得210万円超
600万円以下の世帯
80,100円+
(総医療費<10割>-267,000円)×1%
44,400円
エ
旧ただし書所得210万円以下の世帯
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
(注釈1)
旧ただし書所得…総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
(注釈2)
同じ世帯で診療月の前11か月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目の診療月は、多数回該当の限度額となります。世帯に異動があった場合、多数回のカウントに影響する場合があります。
(注釈3)
適用区分について
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 医療機関の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kougaku.html最終確認日: 2026/4/6