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高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)

市区町村市町村(自治体)ふつう自己負担限度額は年齢と所得区分により異なる。70歳未満は35,400円~252,600円+超過分×1%。70歳以上74歳以下は別定

医療機関で支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は年齢と所得によって異なります。診療月から約3か月後に支給申請書が郵送されます。

制度の詳細

本文ここから 高額療養費(高額な医療費を支払ったとき) ページ番号:170544008 更新日:2023年8月8日 病気やケガで医療機関にかかり、ひと月の医療費の一部負担金(自己負担額)が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。 なお、自己負担の限度額は下表「70歳未満の方の自己負担限度額」「70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額」のとおりです。 また、入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方は、医療機関で受診する際に 「限度額適用認定証」 を提示することにより、1か月の一部負担金が医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に限度額までにとどめられます。 高額療養費の支給申請 高額療養費の支給に該当する世帯には、診療を受けた月から約3か月後に支給額を計算した「高額療養費支給申請書」を郵送しています。届きましたら申請書をご提出ください。 提出方法は、郵送もしくは本庁舎窓口でも受け付けております。 ただし、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。 なお、高額療養費は世帯主に支給されます。 高額療養費の自己負担限度額(月額) 高額療養費の自己負担限度額は以下の通りです。 70歳未満の方の自己負担限度額 適用区分 限度額 限度額 (多数回) ア 旧ただし書所得901万円を超える世帯 および所得の申告がない、 または不明世帯 252,600円+ (総医療費<10割>-842,000円)×1% 140,100円 イ 旧ただし書所得600万円超 901万円以下の世帯 167,400円+ (総医療費<10割>-558,000円)×1% 93,000円 ウ 旧ただし書所得210万円超 600万円以下の世帯 80,100円+ (総医療費<10割>-267,000円)×1% 44,400円 エ 旧ただし書所得210万円以下の世帯 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 (注釈1) 旧ただし書所得…総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額 (注釈2) 同じ世帯で診療月の前11か月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目の診療月は、多数回該当の限度額となります。世帯に異動があった場合、多数回のカウントに影響する場合があります。 (注釈3) 適用区分について

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 医療機関の領収書

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kougaku.html

最終確認日: 2026/4/6

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