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ひとり親家庭等に対する医療費助成

市区町村大田区ふつう一部負担金相当額を支払うだけで受診できます

ひとり親家庭の親と子どもを対象に、医療費の自己負担額を助成する制度です。対象者には医療証が交付され、医療機関の窓口で提示することで助成が受けられます。

制度の詳細

本文ここから ひとり親家庭等に対する医療費助成 ページ番号:931138601 更新日:2026年1月1日 医療費助成の概要 ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。 1から6 ひとり親医療証について 7 ひとり親家庭等医療費助成の償還払いについて 8 マル親医療証をお持ちの方へ 1 対象となる方 大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等の定義に掲げる児童 (注釈1) 「児童」 とは、18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)までの者 20歳未満で障害の状態にある者 (注釈2) 「ひとり親家庭等」 とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭 ア 父母が離婚した児童 イ 父又は母が死亡した児童 ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童 エ 母が婚姻によらないで出生した児童 オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 カ 父又は母がDV保護命令を受けた児童 キ 父又は母の生死が明らかでない児童 ク 父又は母が障害の状態にある児童 【障害の程度については児童扶養手当の判定基準と同一】 2 対象とならない方 (1)生活保護を受けている方 (2)児童福祉施設その他の施設に措置入所している児童 (3)児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童 (4)児童を監護しない父又は母と生計を同じくしている児童(障害の状態にある父又は母を除く) (5)父又は母の配偶者に養育されている児童(障害の状態にある父又は母を除く) 3 医療証の交付及び助成範囲 対象者として認定された方には「ひとり親医療証(以下マル親医療証)」を交付します。マル親医療証と資格確認書等を都内の医療機関等の窓口に提示することにより、大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による一部負担金相当額を支払うだけで受診できます。(健康診断、予防接種、文書料等、保険診療の対象にならないものや入院時食事療養標準負担額、入院生活療養標準負担額は助成対象外となります。) なお、医療機関等の窓口で医療費助成が受けられなかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html

最終確認日: 2026/4/5