1か月児健康診査の一部助成
市区町村ふつう
制度の詳細
1か月児健康診査の一部助成
Tweet
更新日:2026年03月27日
医療機関で生後1か月頃に受診する健康診査に対して、助成券を発行しています。お子さんの成長・発達状況の確認を行う大切な健診です。
対象者
1か月児健康診査受診時に小野市に住民票のあるお子さん
(注釈)転出された場合は利用できません。
対象期間
生後27日を超え、生後6週に達しない時期
助成額
お子さん一人につき1回、上限6,000円
(注釈)助成券を紛失された場合、再発行できないため自己負担になります。大切に保管してください。
健康診査内容等
身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、育児上の助言等
利用方法
(1)県内の協力医療機関等で受診する場合
「1か月児健康診査助成券」と「1か月児健康診査問診票」を協力医療機関等に提出してください。
(注釈)健診結果は、出産後の子育て支援につなげるため、医療機関から市にもお伝えいただきますのでご了承ください。
(2)県外等(1)の指定医療機関以外で受診する場合
医療機関で自己負担金を支払った後、領収書を受け取り、後日、お子様の保護者、ご家族の方が健康増進課窓口へお越しください。後日、費用を振り込みます。(償還払い)
受診後1年以内にお越しください
手続きに必要なもの
母子健康手帳
1か月児健康診査助成券、1か月児健康診査問診票
1か月児健康診査費の領収書(原本)及び明細書(医療機関が発行したもの)
認め印(シャチハタは不可)
ご本人名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
(注釈)助成券は、母子健康手帳の交付時に発行しています。助成券をお持ちでない方は、健康増進課へお問い合わせください。また、市外へ転出された場合は、転出日からお持ちの助成券を使用することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3977
ファックス:0794-63-1425
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ono.hyogo.jp/kosodate_gakko/kodomonokenko_kyukyu/kenshin_kenshin/14115.html最終確認日: 2026/4/12