日常生活用具の種目及び性能
市区町村かんたん
障害者や難病患者が日常生活で使う用具(特殊寝台、手すり、特殊便器など)の給付制度です。障害の種類や等級に応じて異なる用具が対象になります。
制度の詳細
介護・訓練支援用具
特殊寝台
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(18歳以上)、(2)寝たきりの状態にある難病患者(年齢制限なし)
性能:腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊マット
区分:給付
対象者:(1)知的障害の程度が重度又は最重度の者(原則として3歳以上)、(2)下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の身体障害児(原則として3歳以上から17歳)、(3)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の常時介護を要する身体障害者(18歳以上)、(4)寝たきりの状態にある難病患者(年齢制限なし)
性能:じょくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊尿器
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級で、常時介護を要する者(原則として学齢児以上)、(2)自力で排尿できない難病患者(年齢制限なし)
性能:尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの
入浴担架
区分:給付
対象者:下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)
性能:対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
体位変換器
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で、下着の交換等に当たって介助を要する者(原則として学齢児以上)、(2)寝たきりの状態にある難病患者(年齢制限なし)
性能:介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
移動用リフト
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則として3歳以上)、(2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
性能:介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)
訓練いす
区分:給付
対象者:下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)
性能:原則として付属のテーブルをつけるもの
訓練用ベッド
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(学齢児以上〜17歳)、(2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(年齢制限なし)
性能:腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
自立生活支援用具
入浴補助用具
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上で、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)、(2)入浴に介助を要する難病患者(年齢制限なし)
性能:入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く)
便器(手すり取付け可)
区分:給付
対象者:(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)、(2)常時介護を要する難病患者(年齢制限なし)
性能:対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)
頭部保護帽
区分:給付
対象者:(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)で、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある者(年齢制限なし)、(2)知的障害の程度が重度又は最重度の者(年齢制限なし)、(3)精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(年齢制限なし)
性能:ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。
A スポンジ及び革を主材料としているもの。
B スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの
T字状・棒状のつえ
区分:給付
対象者:平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)(原則として学齢児以上)
性能:対象者が容易に使用し得るもの
移動・移乗支援用具(旧・歩行支援用具)
区分:給付
対象者:(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)、(2)下肢が不自由な難病患者(年齢制限なし)
性能:おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊便器
区分:給付
対象者:(1)知的障害の程度が重度又は最重度で、訓練を行なっても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上)、(2)上肢障害の程度が2級以上の者(原則として学齢児以上)、(3)上肢機能に障害のある難病患者(
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shougaisha-shien/hosougu/page001208.html最終確認日: 2026/4/12