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居住費・食費の負担減額を受けるには

市区町村かんたん

介護施設や短期入所サービスを利用する低所得者を対象に、居住費と食費の自己負担額を減らす制度。「介護保険負担限度額認定」の申請により、限度額を超えた分が介護保険から給付される。毎年7月が更新月。

制度の詳細

本文 居住費・食費の負担減額を受けるには ページID:0002333 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 特定入所者介護(予防)サービス費 施設入所サービスやショートステイサービスを利用したときには、施設サービス費用の 利用者負担割合 に応じた額に加えて、原則として居住費・食費・日常生活費が全額自己負担となりますが、低所得者については、所得金額等に応じて居住費・食費の自己負担の限度額が設けられており、限度額を超えた分は「特定入所者介護(予防)サービス費」として、介護保険から給付され、負担軽減を受けることができます。 なお、負担の軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定」の申請が必要となります。また、毎年7月が更新月となっており、更新手続きが必要になります。 対象となるサービス 介護保険施設[介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院]における居住費と食費 地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)における居住費と食費 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護における居住費と食費 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護における居住費と食費 (注釈)通所系サービス(デイサービス等)での食費は対象となりません。 認定を受けるための要件 所得要件 本人及びその同一世帯構成員(本人の配偶者については、別世帯の場合も含む)が市民税非課税であること。 資産要件 本人に配偶者がいない場合には本人名義の預貯金等の金融資産が負担段階に応じた金額を超えていないこと。 資産要件(単身) 負担段階 課税年金収入額、非課税年金収入額及び その他の合計所得金額の合計 金融資産 第1段階 (生活保護受給者) - 第2段階 80万9,000円以下の方 650万円 第3段階1 80万9,000円超、120万円以下の方 550万円 第3段階2 120万円を超える方 500万円 本人に配偶者(別世帯・内縁関係の場合を含む)がいる場合には本人と配偶者名義の預貯金等の金融資産が負担段階に応じた金額超えていないこと。 資産要件(夫婦) 負担段階 課税年金収入額、非課税年金収入額及び その他の合計所得金額の合計 金融資産 第1段階 (生活保護受給者) - 第2段階 80万9,000円以下の方 1650万円 第3段階1 80万9,000円超、120万円以下の方 1550万円 第3段階2 120万円を超える方 1500万円 補足事項 上記金融資産には、株式などの有価証券、現金、時価評価額を容易に把握できる金銀などを含みます。生命保険、時価評価額の把握が困難な宝石や自動車などの動産や土地建物などの不動産は含みません。 借入金や住宅ローンなどの負債がある場合には、預貯金等の合計金額から差し引きます。 生活保護受給者については、各要件を満たしていない場合でも認定の対象となります。 負担限度額認定フローチャート [PDFファイル/245KB] 利用者負担段階ごとの負担額 所得要件・資産要件の両方を満たしている場合、本人の所得金額や生活保護の受給の有無などに応じて、下記の利用者負担段階の「第1段階」から「第3段階2」のいずれに該当するか判定します。 なお、平成28年8月からは、遺族年金や障害年金などの非課税年金の受給額も利用者負担段階の判定にあたっての算定対象となります。 第1段階 対象者 生活保護受給者 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方) 1日あたりの居住費・食費の目安 1日あたりの居住費・食費の目安 ユニット型個室 ユニット型 個室的多床室 従来型個室 多床室 食費 880円 550円 550円 (注釈1) 0円 300円 (注釈1)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、380円 第2段階 対象者 住民税が世帯非課税で、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金額の合計が80万9,000円以下の方 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方) 1日あたりの居住費・食費の目安 1日あたりの居住費・食費の目安 ユニット型個室 ユニット型 個室的多床室 従来型個室 多床室 食費 880円 550円 550円 (注釈2) 430円 390円 (注釈3) (注釈2)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、480円 (注釈3)短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用した場合には、600円 第3段階1 対象者 住民税が世帯非課税で、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金額の合計が80万9,000円超、120万円以下の方 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方) 1日あたりの居住費・食費

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/32/2333.html

最終確認日: 2026/4/12

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