心身障害者福祉手当(区の制度・身体障害または知的障害要件)
市区町村墨田区ふつう身体障害者手帳1級または2級:15,500円、身体障害者手帳3級:7,750円、愛の手帳1度から3度:15,500円、愛の手帳4度:7,750円、脳性麻痺または進行性筋萎縮症:15,500円(月額)
墨田区に住む身体障害者手帳1~3級または愛の手帳1~4度の方が対象です。月額7,750円または15,500円が支給されます。申請月から支給開始となります。
制度の詳細
心身障害者福祉手当(区の制度・身体障害または知的障害要件)
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更新日:2025年1月28日
本ページでは、お身体に障害がある方や愛の手帳をお持ちの方へ、墨田区が行っている心身障害者福祉手当支給事業についてご案内します。(手帳を持っていない方で、
難病の方はこちら
。
精神障害者手帳をお持ちの方はこちら
。)
振込先口座の変更・受給資格の変更・受給資格の消滅の届出
対象者・支給月額
墨田区に住所を有する方のうち、次の表のいずれかに該当する方
対象・支給月額表
対象区分
障害の程度
支給月額
身体障害者手帳
1級または2級
15,500円
身体障害者手帳
3級
7,750円
愛の手帳
1度から3度
15,500円
愛の手帳
4度
7,750円
脳性麻痺または進行性筋萎縮症(注釈)
15,500円
(注釈)「脳性麻痺」と「進行性筋萎縮症」の方は身体障害者手帳の等級に関わらず対象となります。また、身体障害者手帳を有していなくても、「脳性麻痺」または「進行性筋萎縮症」だとわかる診断書も申請ができます。
支給開始月
原則
申請月分から支給
都内から転入された方のうち、
前住地で同様の手当を受給していた方
前住地の最終支給月の翌月分から支給
(ただし、前住地の手当最終支給月の翌月から3か月以内に申請があった場合に限ります。)
都外から転入された方、または、
都内から転入された方のうち前住地で手当を受給していなかった方
申請月分から支給
(備考)申請月とは、申請書類が受理された日(以下、申請日)の属する月のことをいいます。また、申請書類に不備があった場合には、受理いたしませんので、ご注意ください。
支給方法および支給時期など
支給方法
申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込
支給時期
4月、8月、12月の15日
(注釈)15日が土曜日、日曜日または祝日の場合には、直前の平日が振込日となります。
支給内容
支給時期の前月までの4か月分
(例)4月15日の振込は、前年の12月分から3月分まで
支給制限
次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。
申請時の年齢が65歳以上の方
ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となる可能性があります。
都内から転入した方で、前住地において上記「対象・支給月額表」の「障害の程度」に当てはまり、同様
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 申請書類
- 本人名義の銀行口座情報
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/kuteate_seido.html最終確認日: 2026/4/6