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こども医療費貸付制度

市区町村こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループふつう保護者のお支払いする保険診療の自己負担分で、那覇市こども医療費助成制度の給付対象額に相当する額

那覇市のこども医療費助成制度の受給資格者で、医療費の自己負担分の支払いが困難な場合に、医療費を貸し付ける制度です。保険診療の自己負担分が貸付対象となります。

制度の詳細

こども医療費貸付制度 ページ番号1002861 更新日 令和7年12月24日 印刷 大きな文字で印刷 こども医療費貸付制度が開始されます。 平成28年10月1日診療分 より、こども医療費貸付制度がご利用できます。詳しくは以下をご覧ください。 こども医療費貸付制度とは こども医療費助成制度の受給資格者において、こどもの疾病の早期発見と早期治療し、こどもの健全な育成を図るため、医療費の支払いが困難な者に対して、申請により医療費を貸し付ける制度です。 医療費の自己負担分の支払いが困難な方は、一度子育て応援課窓口までご相談ください。 ※制度を利用する際には、何度か市役所へお越しいただく必要があります。 貸付制度の対象者 下記の要件を満たす者 那覇市こども医療費助成制度の資格を有すること 世帯及び生計を一にする者のいずれかにも当該年度分の 市町村民税が課せられていないこと。 ただし、特に必要と認められる場合は、その限りではない。 貸付する医療費 保護者のお支払いする保険診療の自己負担分で、 那覇市こども医療費助成制度の給付対象額に相当する額 になります。(高額療養費や家族療養附加給付金に該当する場合は、それを除いた金額が対象となります。) 貸付できない医療費(こども医療費助成制度の給付対象外となる医療費) 健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料等の保険適用外のものや、入院時食事療養費、選定療養費(紹介状無しで大きな病院を受診した時の初診加算料など )は 対象外 になります。 ※保育園、幼稚園、学校等でのケガによる医療費、または第三者からの賠償等、他から医療費の支払いを受けることができるときには貸付できません。 貸付制度が利用できる医療機関 県内協力医療機関のみ、貸付制度が利用できます。( すべての医療機関で利用できるわけではありません 。)医療機関によって、貸付対象が異なる場合があるため、詳しくはお問い合わせください。 このページに関する お問い合わせ こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階) 電話:098-861-6951 ファクス:098-917-2391

申請・手続き

必要書類
  • 那覇市こども医療費助成制度の受給資格を証するもの

問い合わせ先

担当窓口
こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ
電話番号
098-861-6951

出典・公式ページ

https://www.city.naha.okinawa.jp/child/kosodateouen/1002858/1002861.html

最終確認日: 2026/4/20

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