障がい者医療費の給付について
市区町村真庭市ふつう医療費の自己負担額が1割負担。1ヵ月の自己負担上限額あり。
真庭市に住む重度の障がいがある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。健康保険が適用される診療の自己負担額が原則1割になり、さらに世帯の所得に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設けられています。精神障害者の方も令和7年4月1日から対象になります。
制度の詳細
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障がい者医療費の給付について
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記事番号:0001672
更新日:2025年3月21日更新
重度の障がいがある方の医療費の自己負担が軽減されます
重度心身障がい者の医療費自己負担額の一部を助成し、障がい者の方の経済負担の軽減を図ります。
重度の障がいがある方の医療費の自己負担を1割にとどめ、さらに世帯の所得の状況に応じて1ヵ月の自己負担上限額を設けています(下表)。
(健康保険扱いの診療に限ります。保険外診療分は対象となりません)
なお、令和7年4月1日から精神障害者の方も対象となることにより、制度名も「心身障害者医療費給付事業」から「障害者医療費給付事業」に変わります。
対象者
身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の方
療育手帳の障害程度A(重度)の方
療育手帳の障害程度がB(中度)であって、かつ身体障害者手帳3級を所持している方
精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療受給者証の両方を所持している方
※上記1~3に該当する場合でも、65歳以上で新たに該当した方は、対象になりません。
※上記4に該当する場合、65歳以上の方でも過去に精神障害者健康福祉手帳を取得したことがあり、現在上記4に該当する場合は対象 となります。
※所得制限がありますので、対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
保険の資格が確認できるもの(保険証、資格確認証、マイナンバーカード)
印鑑
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証
(他市町村からの転入の場合)世帯全員の所得がわかる所得課税(非課税)証明書(「世帯」とは、同じ健康保険に加入する者を含みます)
※世帯の中に所得等が公簿で確認できない場合は、所得区分が「一定以上」になりますので、所得等が確認できるものを提出していただく必要があります。
障害者医療費受給資格証を提示して、県内医療機関を受診した場合の自己負担額が1割となります。
さらに、世帯の所得の状況に応じて、1ヵ月の自己負担限度額が設けられています。
医療機関の窓口では、1ヵ月の自己負担限度額までお支払いいただくことになります。
1ヵ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、約3~4ヵ月後に市役所から差額支給申請のお知らせをお送りします。必要事項を記入して、お近くの支局に提出してください。
次のような場合は手続が必要です
県外の医療機関を受診したときや訪問看護を利用したとき
(医療機関が発行した領収書や振込口座の通帳等をお持ちください)
健康保険が変わったとき
住所・氏名や世帯の状況が変わったとき
心身障害者医療費受給資格証を紛失したとき
(身分が証明できるものをお持ちください)
対象者でなくなったとき(死亡、生活保護開始等)
毎年6月末には更新手続が必要です。6月中旬にお知らせをお送りしますので、お近くの支局で手続をお願いします。
1ヵ月の自己負担限度額
所得区分
要件
外来
入院(合算)
一定以上所得者
市民税の課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人
44,400円
80,100円+1%
一般
すべての世帯員について、市民税の課税所得がそれぞれ145万円未満であり、「低所得1」「低所得2」に該当しない人
12,000円
44,400円
低所得2
すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、「低所得1」に該当しない人
2,000円
12,000円
低所得1
すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円
1,000円
6,000円
※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
代表
〒719-3292
岡山県真庭市久世2927-2 本庁舎1F
Tel:0867-42-1112
Fax:0867-42-7455
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 保険の資格が確認できるもの(保険証、資格確認証、マイナンバーカード)
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証
- (他市町村からの転入の場合)世帯全員の所得がわかる所得課税(非課税)証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課
- 電話番号
- 0867-42-1112
出典・公式ページ
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/11/1672.html最終確認日: 2026/4/10