難聴高齢者補聴器購入費等助成
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難聴高齢者補聴器購入費等助成
ページID:0003363
更新日:2022年9月1日更新
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設楽町に住所がある65歳以上の方で、法律に基づく補聴器の支給対象とならない難聴高齢者に対し、補聴器の購入費と修理または調整費の一部を助成します。
対象
次のすべてに該当する方
・設楽町に住所があり、現に居住している65歳以上の方
・障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象とならない方
・聴力低下のため日常生活に支障があり、医師(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師)による意見書を得ることができる方
助成内容
購入費
対象者1人1回限り
購入に要した費用の3分の2以内
上限:片耳につき50,000円
修理・調整費
耐用年数期間中の各年1回限り
修理または調整に要した費用の2分の1以内
上限:10,000円
※本事業により購入した補聴器の修理等に限る
申請から交付までの流れ
1.申請
次の書類をご用意のうえ、町民課または津具総合支所にご提出ください。
・設楽町難聴高齢者補聴器購入費等助成事業申請書
・難聴高齢者の補聴器購入等についての医師意見書
(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したもの)
※修理または調整の場合は不要
・領収書
設楽町難聴高齢者補聴器購入費等助成事業申請書 [PDFファイル/41KB]
難聴高齢者の補聴器購入等についての医師意見書 [PDFファイル/50KB]
2.決定
申請された内容を確認のうえ助成の可否を決定し、申請者に通知書を郵送します。
3.交付
助成対象の方には、申請後1ヶ月以内をめどに指定口座へ振り込みます。
申請に関する注意事項
補聴器の必要性について必ず購入前に医師に相談し、医師意見書をご用意ください。
購入後に記載された医師意見書で申請された場合は、助成が認められませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
町民課
担当
〒441-2301
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
Tel:0536-62-0519(直通)
Fax:0536-62-1458
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/3/3363.html最終確認日: 2026/4/12