国民健康保険の高額療養費について
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国民健康保険の高額療養費について
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更新日:2026年4月1日
病気やケガで医療機関にかかり、高額の一部負担金を支払ったとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
1.高額療養費の支給対象
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(入院と通院、医科と歯科は別)で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、その超えた分が支給されます。
ただし、入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療等は支給対象外です。
2.高額療養費の自己負担限度額
高額療養費の自己負担額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します。(自己負担限度額の判定時期は、毎年8月です。)
マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
認定証が必要な方は市役所で交付申請をしてください。
詳しくは
国民健康保険の限度額適用・標準負担額認定証についてのページ
を参照してください。
表1:70歳未満の方(平成27年1月以降 )
所得区分
限度額(A)
多数該当(注:1)
住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が901万円を超える世帯の方(ア)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
140,100円
住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円超から901万円以下の世帯の方(イ)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
93,000円
住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円超から600万円以下の世帯の方(ウ)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
44,400円
住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯の方(エ)
57,600円
44,400円
世帯主とすべての国保被保険者の住民税が非課税の世帯(オ)
35,400円
24,600円
表2:70歳以上の方(平成30年8月以降 )
所得区分
窓口負担割合
外来の限度額(B)
(個人単位)
入院と外来を合算した限度額(C)
(世帯単位)
現役並みIII
【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が690万円以上の人がいる場合】
3割
(注:4)
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1パーセント注:1多数該当の場合、140,100円
現役並みII
【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が380万円以上690万円未満の人がいる場合】
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1パーセント注:1多数該当の場合、93,000円
現役並みI
【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上380万円未満の人がいる場合】
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1パーセント注:1多数該当の場合、44,400円
住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)
2割
18,000円
(年間上限144,000円)注:5
57,600円
注:1多数該当の場合、44,400円
住民税非課税世帯で適用区分IIの方
(注:2)
8,000円
24,600円
住民税非課税世帯で適用区分Iの方
(注:3)
8,000円
15,000円
注:1 同じ世帯で、直近12か月以内に4回以上、高額療養費が支給されるときは、4回目からは多数該当の自己負担限度額が適用されます。
注:2 適用区分IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
注:3 適用区分Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。
注:4 下記のいずれかに該当する場合は2割負担となります。
70歳以上の国保被保険者の収入合計が、単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合。
70歳以上の国保加入者が1人かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した方)の収入合計が520万円未満の場合。
70歳以上の国保被保険者の総所得金額から基礎控除金額を差し引いた後の合計額が210万円以下の場合。
注:5 各年
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miyama.lg.jp/s020/kenko/020/030/20200107171000.html最終確認日: 2026/4/12