生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(介護サービス利用料を軽減する制度)
市区町村東京都ふつう生活保護受給者は居住費100%軽減、老齢福祉年金受給者は介護費・食費・居住費を50%軽減、その他の対象者は介護費・食費・居住費を25%軽減
所得が低く生計が困難な方に対し、介護サービスの利用料(介護費、食費、居住費)を軽減する制度です。世帯全員が住民税非課税で、収入と預貯金が基準額以下などの条件を満たす必要があります。軽減率は対象者により25%から100%まで異なります。
制度の詳細
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生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(介護サービス利用料を軽減する制度)
更新日:2025年12月15日
所得が低く、特に生計が困難な方に対し、介護サービスの利用料として支払う介護費(自己負担額)、食費、居住費を収入状況等に応じて軽減する制度です。
また、軽減を受けるためには利用している介護サービス事業者が、この制度を利用できる事業者に登録している必要があります。
制度の詳細については以下の資料をご覧ください。
生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(PDF・132KB)
この軽減制度はサービス事業者と公費で軽減分をまかなうもののため、事業者の実施は任意になります。
軽減を受けられる介護サービス事業者については、東京都のホームページでご確認ください。
生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都福祉局ホームページ)(外部サイト)
制度の適用要件と軽減内容
本制度を申請するためには、次の全ての条件に該当する必要があります。
1.世帯員全員が住民税非課税であること
2.年間収入(前年分。障害年金、遺族年金、仕送り、恩給、障害者手当等を含む。)、及び預貯金額が基準額以下であること
3.日常生活で利用する資産以外に、活用できる資産がないこと
4.住民税課税者となっている親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと
世帯の年間収入(前年分)及び預貯金等の額に関する基準額
年間収入
預貯金等の額
1人世帯
150万円
350万円
2人世帯
200万円
450万円
3人世帯
250万円
550万円
以降1人追加ごとに
50万円を加えた額
100万円を加えた額
対象者別軽減率
介護費(自己負担分)
食費
居住費
生活保護受給者
軽減なし
軽減なし
100%
老齢福祉年金受給者
50%
50%
50%
上記以外の対象者
25%
25%
25%
注記:生活保護受給者の場合、軽減の対象になるのは個室利用のみです。
注記:特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が第2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は食費・居住費負担のみが対象となり、介護費については、高額介護サービス費での返還になります。
対象サービスの種類
本制度の対象となるサービスの種類は、次の17種類にな
申請・手続き
- 必要書類
- 世帯全員の住民税課税状況を示す書類
- 年間収入を証明する書類
- 預貯金等の残高を確認できる書類
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/hutan/seikeikonnan.html最終確認日: 2026/4/6