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生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(介護サービス利用料を軽減する制度)

市区町村東京都ふつう生活保護受給者は居住費100%軽減、老齢福祉年金受給者は介護費・食費・居住費を50%軽減、その他の対象者は介護費・食費・居住費を25%軽減

所得が低く生計が困難な方に対し、介護サービスの利用料(介護費、食費、居住費)を軽減する制度です。世帯全員が住民税非課税で、収入と預貯金が基準額以下などの条件を満たす必要があります。軽減率は対象者により25%から100%まで異なります。

制度の詳細

ページ番号:697585345 生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(介護サービス利用料を軽減する制度) 更新日:2025年12月15日 所得が低く、特に生計が困難な方に対し、介護サービスの利用料として支払う介護費(自己負担額)、食費、居住費を収入状況等に応じて軽減する制度です。 また、軽減を受けるためには利用している介護サービス事業者が、この制度を利用できる事業者に登録している必要があります。 制度の詳細については以下の資料をご覧ください。 生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(PDF・132KB) この軽減制度はサービス事業者と公費で軽減分をまかなうもののため、事業者の実施は任意になります。 軽減を受けられる介護サービス事業者については、東京都のホームページでご確認ください。 生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都福祉局ホームページ)(外部サイト) 制度の適用要件と軽減内容 本制度を申請するためには、次の全ての条件に該当する必要があります。 1.世帯員全員が住民税非課税であること 2.年間収入(前年分。障害年金、遺族年金、仕送り、恩給、障害者手当等を含む。)、及び預貯金額が基準額以下であること 3.日常生活で利用する資産以外に、活用できる資産がないこと 4.住民税課税者となっている親族等に扶養されていないこと 5.介護保険料を滞納していないこと 世帯の年間収入(前年分)及び預貯金等の額に関する基準額 年間収入 預貯金等の額 1人世帯 150万円 350万円 2人世帯 200万円 450万円 3人世帯 250万円 550万円 以降1人追加ごとに 50万円を加えた額 100万円を加えた額 対象者別軽減率 介護費(自己負担分) 食費 居住費 生活保護受給者 軽減なし 軽減なし 100% 老齢福祉年金受給者 50% 50% 50% 上記以外の対象者 25% 25% 25% 注記:生活保護受給者の場合、軽減の対象になるのは個室利用のみです。 注記:特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が第2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は食費・居住費負担のみが対象となり、介護費については、高額介護サービス費での返還になります。 対象サービスの種類 本制度の対象となるサービスの種類は、次の17種類にな

申請・手続き

必要書類
  • 世帯全員の住民税課税状況を示す書類
  • 年間収入を証明する書類
  • 預貯金等の残高を確認できる書類

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/hutan/seikeikonnan.html

最終確認日: 2026/4/6