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結婚祝金制度

市区町村越生町ふつう新婚夫婦1組に対して10万円

越生町で新婚生活を始める夫婦に、お祝いとして10万円を支給する制度です。夫婦のどちらかが40歳未満であること、申請から3年以上越生町に住む意思があることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

制度の詳細

結婚祝金制度 結婚祝金制度とは 越生町で新婚生活を始める方に祝金を交付する制度です。 次の項目「対象となる夫婦」の条件をすべて満たしている方が対象です。 対象となる夫婦 ・夫婦どちらかが40歳未満であること ・申請日から起算して3年以上越生町に定住意思があること ・婚姻日から起算して6月を経過した日以内までに越生町に住所を有し、居住していること ・過去にこの祝金の交付を受けた者との結婚でないこと ・同一人との再婚でないこと ・町税等に滞納がないこと ※条件をすべて満たしている方が対象です 祝金の額 新婚夫婦1組に対して10万円 申請方法 申請日から起算して1年を経過した日以後、1年以内に次の書類を揃えて町民課窓口へ申請。 提出書類 ・結婚祝金交付申請書(様式第1号) ・戸籍謄本(越生町以外に本籍を有する場合) ・宣誓書(様式第2号)*定住の意思等を確認できる書類 申請関係書類 申請関係書類は、窓口で配布するほか、下記からダウンロードすることもできます。 ・ 結婚祝金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:83.3KB) ・ 宣誓書(様式第2号)(PDFファイル:55.5KB) ・ 結婚祝金交付要綱(PDFファイル:99.7KB) ・ 結婚祝金制度チラシ(PDFファイル:268.1KB) この記事に関するお問い合わせ先 町民課 住民担当 〒350-0494 越生町大字越生900番地2 電話番号: 049-292-3121 ファックス:049-292-6405 ​​​​​​​ 町民課へのお問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 結婚祝金交付申請書(様式第1号)
  • 戸籍謄本(越生町以外に本籍を有する場合)
  • 宣誓書(様式第2号)

問い合わせ先

担当窓口
町民課 住民担当
電話番号
049-292-3121

出典・公式ページ

https://www.town.ogose.saitama.jp/kamei/chomin/jumin/shinseisho/3205.html

最終確認日: 2026/4/12

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