結婚祝金制度
市区町村越生町ふつう新婚夫婦1組に対して10万円
越生町で新婚生活を始める夫婦に、お祝いとして10万円を支給する制度です。夫婦のどちらかが40歳未満であること、申請から3年以上越生町に住む意思があることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
制度の詳細
結婚祝金制度
結婚祝金制度とは
越生町で新婚生活を始める方に祝金を交付する制度です。
次の項目「対象となる夫婦」の条件をすべて満たしている方が対象です。
対象となる夫婦
・夫婦どちらかが40歳未満であること
・申請日から起算して3年以上越生町に定住意思があること
・婚姻日から起算して6月を経過した日以内までに越生町に住所を有し、居住していること
・過去にこの祝金の交付を受けた者との結婚でないこと
・同一人との再婚でないこと
・町税等に滞納がないこと
※条件をすべて満たしている方が対象です
祝金の額
新婚夫婦1組に対して10万円
申請方法
申請日から起算して1年を経過した日以後、1年以内に次の書類を揃えて町民課窓口へ申請。
提出書類
・結婚祝金交付申請書(様式第1号)
・戸籍謄本(越生町以外に本籍を有する場合)
・宣誓書(様式第2号)*定住の意思等を確認できる書類
申請関係書類
申請関係書類は、窓口で配布するほか、下記からダウンロードすることもできます。
・
結婚祝金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:83.3KB)
・
宣誓書(様式第2号)(PDFファイル:55.5KB)
・
結婚祝金交付要綱(PDFファイル:99.7KB)
・
結婚祝金制度チラシ(PDFファイル:268.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
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申請・手続き
- 必要書類
- 結婚祝金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本(越生町以外に本籍を有する場合)
- 宣誓書(様式第2号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民課 住民担当
- 電話番号
- 049-292-3121
出典・公式ページ
https://www.town.ogose.saitama.jp/kamei/chomin/jumin/shinseisho/3205.html最終確認日: 2026/4/12