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【福祉医療】子ども医療費助成

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【福祉医療】子ども医療費助成 Tweet 更新日:2025年09月30日 子どもを養育している方に対し子どもの医療費の一部を助成し、子どもの健康及び福祉の増進を図ります。 (養育者=児童を養育する家計の主たる生計維持者) 15歳の年度末までとしていた子ども医療費助成の対象年齢を、令和5年4月診療分から18歳の年度末までに拡大しました。 令和6年8月診療分より、現物給付方式による助成の対象年齢を高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大しました。 医療費について大切なお知らせ (PDFファイル: 313.4KB) 対象者 未就学児:0歳~就学前 就学児:小学1年生~ 18歳 に達する日以後の最初の3月31日 ※中学校卒業後、ご自身の勤め先で健康保険に加入されているお子様は対象外です。 所得制限 なし 助成内容 医療保険の自己負担額から一部負担金を除いた額 (ただし、入院時の食事療養費にかかる標準負担額を除く) 一部負担金 通院 : 1医療機関(レセプト)につき 月500円 入院 : 1医療機関(レセプト)につき 月1,000円(2週間未満の入院は月500円) ※調剤に関しては、一部負担金はありません。 支給方法 現物給付 令和6年8月診療分より現物給付方式による助成の対象年齢を高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大しました。 対象者が県内の医療機関を受診する場合は、一部負担金のみの支払いで受診できます。 注意:現物給付の受給資格証の提示が必要です。 注意:受給資格証を提示されなかった場合は、医療保険の自己負担額を支払い、 医療機関の領収書を持参の上、町に助成金支給申請をしてください。 注意:県外の医療機関を受診された場合は、一旦自己負担金を支払い、医療機関の領収書を持参の上、町に助成金支給申請をしてください。 償還払い : 県外受診 医療機関の窓口でいったん医療保険の自己負担額を支払い、領収書を持参の上、町に助成金の支給申請をしてください。 後日、町から登録口座に助成金を振り込みます。 乳幼児医療費助成金支給申請書 (PDFファイル: 53.9KB) 子ども医療費助成金支給申請書 (PDFファイル: 53.6KB) 申請手続き 出生時及び他市町村からの転入時にお手続き頂きます。 ※令和6年8月の現物給付の拡大により、受給資格証の差し替えの対象者には、新たな証(左上に「現物」と記載がある、”水色”の受給者証)を送付しました。 ※なお、受給者番号が変更になるため、小学校入学前および15歳の年度末 にも、更新手続きが必要です。対象者には、町から案内を送付します。 申請に必要なもの 1.子どもの「健康保険証」もしくは、「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」 又は、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 2.振込先口座がわかるもの(原則、主たる生計維持者名義) 学校、こども園等でケガをした場合 学校などでケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。 乳幼児(子ども)等医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されます。 注意:災害共済給付金と重複した場合、医療費助成金を返還していただくこととなります。 この記事に関するお問い合わせ先 住民福祉課 〒636-8501 奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号 電話:0745-57-0200 ファックス:0745-58-2010 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kawai.nara.jp/kakuka/fukushi/2/03/5031.html

最終確認日: 2026/4/12

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