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子ども医療費の助成(高校生世代の入院医療費)

市区町村一宮市ふつう入院費用(保険診療分)の自己負担額を全額助成

一宮市の15歳以上18歳未満の高校生世代が入院した場合、保険診療分の自己負担額を全額助成する制度(2023年10月~2025年9月診療分)。払戻し申請が必要。

制度の詳細

子ども医療費の助成(高校生世代の入院医療費) ページID 1057215 更新日 2026年4月1日 印刷 助成対象者 一宮市に居住する健康保険加入者で、受診日が15歳に達した日以降の最初の4月1日から、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの市内在住の方。 ※医療費受給者証の交付はありません。 助成内容 2023年10月から2025年9月診療分まで 入院費用(保険診療分)の自己負担額を全額助成 ※文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費用や食事代(標準負担額)などは助成されません。 受診月の翌月以降に払戻し申請をしてください。申請月の翌月末に指定口座へお振込みします。 ※他公費受給者証(自立支援医療受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療(指定難病)受給者証など。ただし特定疾患は除く)をお持ちの方は、必ず併せて提示してください。 申請方法 入院時に健康保険組合などで「限度額適用認定証」を取得していただき、医療機関の窓口で提示してください。 ※「限度額適用認定証」を提示しない場合は、高額療養費の手続きが必要になる場合があります。 入院費用を医療機関で支払い後、診療月の翌月以降に必要書類をお持ちのうえ、申請場所にてお手続きをしてください。 ※払戻し申請の期限(時効)は、医療費を支払った日の翌日から起算して5年です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの期限(時効)は2年です。) 申請に必要なもの 医療機関の入院費用の領収書(受診年月日・受診者名・保険診療点数が記載してあるもの) 受診された方(お子様)の健康保険の資格が確認できる書類 預貯金通帳(保護者またはご本人名義もの) 限度額認定証、または健康保険組合などから高額療養費・家族療養費附加金等が支給された金額の確認できるもの 他公費受給者証(該当する方のみ) 来庁される方の本人確認書類 写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など) 写真のない本人確認書類は2点(例:介護保険証、年金手帳など) 支給申請書の様式 福祉医療費支給申請書 (PDF 412.7KB) 子ども医療費・心身障害者・母子父子家庭等・精神障害者医療費受給者証をお持ちの方 申請場所 医療助成課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 20、21番窓口) 尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口) 木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口) 出張所 関連情報 夜間の急な体調不良、発病には #8000(小児救急電話相談 ) お子さんが夜間、急な体調不良や発病の際に、対処の方法や判断に困った場合、看護師へ電話相談をすることができます。(毎日 午後7時から翌朝8時まで) 近くの病院等を様々な方法で検索することができます 医療機関を検索できるサービス(医療情報ネット) PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビシステムズ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 医療助成課 福祉医療グループ 〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階 電話:0586-28-9013 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 医療機関の入院費用領収書
  • 健康保険の資格確認書類
  • 預貯金通帳
  • 限度額認定証または高額療養費支給確認書類
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
医療助成課 福祉医療グループ
電話番号
0586-28-9013

出典・公式ページ

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shiminkenkou/1075014/1075021/1000150/1057215.html

最終確認日: 2026/4/10

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