重度心身障害者医療費助成(県障)
市区町村かんたん
重度の身体障害や精神障害がある人の医療費の自己負担分を助成します。外来は1日530円(月4回まで)、入院は1日1200円の自己負担で済みます。20歳未満は自己負担がありません。
制度の詳細
本文
重度心身障害者医療費助成(県障)
ページID:0002081
更新日:2025年1月1日更新
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重度心身障がい者にかかる医療費、入院時食事(生活)療養費標準負担額及び訪問看護療養費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者
身体障害者手帳の1~3級所持者
療育手帳A所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
手続に必要なもの
障害者手帳
印鑑
加入医療保険資格情報がわかる書類
減額認定証(保険者から出ている方のみ)
所得証明(1月1日現在魚沼市に住所がなかった方)
助成内容
医療費の助成
保険適用された自己負担額から次の一部負担金を控除した額を助成します。
[一部負担金]
外来:530円/日(月4回まで負担)自己負担が530円に満たない場合はその金額を支払います。
※院外処方による調剤薬局での一部負担金0円
入院:1,200円/日
訪問看護:250円/日
※令和3年1月1日診療分から、20歳未満は一部負担金の支払いはありません。
入院時食事療養費の助成
保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、入院時の食事料を助成します。
償還払いについて
県外の医療機関を受診された場合や、治療用装具を購入した場合は、一旦全額負担していただき、後日申請により一部負担金を超えた分を還付します。
1 治療用装具を購入したとき
県障医療費助成申請書(「療養費の支給」「一部負担金」の助成用) [PDFファイル/35KB]
2
入院時生活療養費(標準負担額減額認定証の交付を受けている場合)を支払ったとき
県障医療費助成申請書(入院時生活療養費用) [PDFファイル/55KB]
※令和7年5月から負担額及び助成額の変更あり
3 県外の医療機関を受診したとき
県障医療費助成申請書 [PDFファイル/72KB]
上記の申請書と次のものを用意して申請してください。
県障受給者証、保険証
標準負担額減額認定証(交付されている方のみ)
領収書(原本)
医師の証明書(治療用装具作成の場合)
印鑑
受給者名義の口座番号がわかるもの(通帳)
その他
所得制限があります。本人または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えた場合、一定の期間、助成停止となります。
受給者証の更新手続きは原則不要です。市で受給要件を審査後、毎年8月下旬に受給者証を郵送で交付します。
※魚沼市外に住所がある方(住所地特例該当者)は手続きが必要なため、事前に手続きのご案内をします。
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このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
福祉支援課
障がい福祉係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9767
Fax:025-792-5600
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/2081.html最終確認日: 2026/4/12