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火災等による減免

市区町村東京都町田市ふつう損害の程度に応じて減免割合を決定

火災等により家屋や償却資産が甚大な被害を受けた場合、固定資産税と都市計画税が減免される制度です。被災後に財務部資産税課に連絡し、現地調査を受けた後、消防署の罹災証明書を添付して減免申請書を提出します。損害の程度に応じて減免割合が決定されます。

制度の詳細

ページ番号:343901036 火災等による減免 更新日:2022年4月1日 家屋や償却資産が火災等により甚大な被害を受けた場合、固定資産税、都市計画税が減免されます。 損害の程度及び減免割合 被災の認定については災害減免に準じて行いますので、「災害減免」をご参照ください。 災害減免 申請までの流れ 被災された後、なるべくお早めに財務部資産税課までご連絡ください。 当課職員が損害の程度の認定のために、必要に応じて 現地調査 を行います。 その後、消防署の発行した「罹災証明書」を添付し、固定資産税・都市計画税減免申請書をご提出ください。 このページの担当課へのお問い合わせ 財務部 資産税課 電話:042-724-2118 FAX:050-3085-6094 WEBでのお問い合わせ 各係直通電話 家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118 家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119 この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない 質問:このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった 見つけにくかった どちらともいえない 質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。 トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他 質問:このページをどのような端末からご覧になりましたか。 スマートフォン PC タブレット端末 その他 ご意見・ご質問は「 ✉WEBでのお問い合わせ 」をご利用ください。 なお、匿名のもの、内容が不明確なもの、市政に関係ないもの、入力内容に誤りがあった場合など回答を行わないことがあります。 固定資産税・都市計画税の減免 東日本大震災・原子力災害により被災された方 減免事由が消滅した場合 生活減免 災害減免 火災等による減免 診療所の家屋の減免 整骨院等の家屋の減免 物納による減免 寄附等による減免 減免一覧 これにも注目 野津田公園次期整備についてのアンケート結果 後期高齢者医療制度の外国語版小冊子について 2024年度教育委員会 第11回定例会会議録 情報が見つからないときは

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
  • 消防署の罹災証明書

問い合わせ先

担当窓口
財務部資産税課
電話番号
042-724-2118

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/kasai.html

最終確認日: 2026/4/6