火災等による減免
市区町村東京都町田市ふつう損害の程度に応じて減免割合を決定
火災等により家屋や償却資産が甚大な被害を受けた場合、固定資産税と都市計画税が減免される制度です。被災後に財務部資産税課に連絡し、現地調査を受けた後、消防署の罹災証明書を添付して減免申請書を提出します。損害の程度に応じて減免割合が決定されます。
制度の詳細
ページ番号:343901036
火災等による減免
更新日:2022年4月1日
家屋や償却資産が火災等により甚大な被害を受けた場合、固定資産税、都市計画税が減免されます。
損害の程度及び減免割合
被災の認定については災害減免に準じて行いますので、「災害減免」をご参照ください。
災害減免
申請までの流れ
被災された後、なるべくお早めに財務部資産税課までご連絡ください。
当課職員が損害の程度の認定のために、必要に応じて
現地調査
を行います。
その後、消防署の発行した「罹災証明書」を添付し、固定資産税・都市計画税減免申請書をご提出ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課
電話:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
WEBでのお問い合わせ
各係直通電話
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119
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申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税・都市計画税減免申請書
- 消防署の罹災証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財務部資産税課
- 電話番号
- 042-724-2118
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/kasai.html最終確認日: 2026/4/6