はり・きゅう・マッサージ費の助成
市区町村西都市かんたん1回につき1,000円以内(月5回限度)
西都市国民健康保険加入者向けの鍼灸・マッサージ施術費助成。1回につき1,000円以内、月5回まで。指定施術所での利用が対象。
制度の詳細
はり・きゅう・マッサージ費の助成
更新日:2026年03月03日
西都市国民健康保険加入者の皆さんへ
西都市国民健康保険では、加入者を対象に、はり・きゅう・マッサージの施術を受ける際に施術料の一部を助成しています。
「はり・きゅう・マッサージ」受療券の交付申請について
助成を受けるには、あらかじめ「はり・きゅう・マッサージ受療券」の交付を受ける必要があります。令和8年4月からの受療券については、以下のとおり交付申請をしてください。
申請受付
令和8年4月1日(水)以降 随時受け付けます。
※ 令和8
年3
月25日(水)~31日(火
)の期間は事前申請ができます。
ただし土日は除きます。
申請場所
健康ほけん課 国保係(市役所1階 9番窓口)
持参するもの
● 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ 申請は本人に限ります。
令和8年3月分の受療券交付申請については、3月31日まで随時受け付けしております。
「西都市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術受療券交付申請書」は、こちらからダウンロードできます。
西都市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術受療券交付申請書.pdf
「はり・きゅう・マッサージ受療券」を施術所へ提出することで、以下の助成を受けることができます。
● 助成額・・・・・・・・・・・・1回につき1,000円以内
(1日1回、月5回を限度)
● 助成が受けられる施術所・・・・西都市が指定した施術所に限ります。
【ご注意ください】
※ 同一部位について、保険診療による治療との併用はできません。
※ 保険税に滞納があるときは、受療券を交付できないことがあります。
※ 「はり・きゅう・マッサージ受療券」は原則として再交付できません。
※
西都市国民健康保険被保険者の資格がなくなったときは、ご利用できません。
ただちに、受療券を返還してください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署
健康ほけん課
電話
(健康推進)0983-43-1146
(国保)0983-43-0378
(介護保険)0983-43-3024
(高齢者支援)0983-32-1028
(高齢者医療)0983-32-1002
お問い合わせ
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申請・手続き
- 必要書類
- 顔写真付き身分証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康ほけん課
- 電話番号
- 0983-43-0378
出典・公式ページ
https://www.city.saito.lg.jp/kenko_kyoiku/0202_1703310000000009.html最終確認日: 2026/4/9