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はり・きゅう・マッサージ費の助成

市区町村西都市かんたん1回につき1,000円以内(月5回限度)

西都市国民健康保険加入者向けの鍼灸・マッサージ施術費助成。1回につき1,000円以内、月5回まで。指定施術所での利用が対象。

制度の詳細

はり・きゅう・マッサージ費の助成 更新日:2026年03月03日 西都市国民健康保険加入者の皆さんへ 西都市国民健康保険では、加入者を対象に、はり・きゅう・マッサージの施術を受ける際に施術料の一部を助成しています。 「はり・きゅう・マッサージ」受療券の交付申請について 助成を受けるには、あらかじめ「はり・きゅう・マッサージ受療券」の交付を受ける必要があります。令和8年4月からの受療券については、以下のとおり交付申請をしてください。 申請受付 令和8年4月1日(水)以降 随時受け付けます。 ※ 令和8 年3 月25日(水)~31日(火 )の期間は事前申請ができます。 ただし土日は除きます。 申請場所 健康ほけん課 国保係(市役所1階 9番窓口) 持参するもの ● 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) ※ 申請は本人に限ります。 令和8年3月分の受療券交付申請については、3月31日まで随時受け付けしております。 「西都市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術受療券交付申請書」は、こちらからダウンロードできます。 西都市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術受療券交付申請書.pdf 「はり・きゅう・マッサージ受療券」を施術所へ提出することで、以下の助成を受けることができます。 ● 助成額・・・・・・・・・・・・1回につき1,000円以内 (1日1回、月5回を限度) ● 助成が受けられる施術所・・・・西都市が指定した施術所に限ります。 【ご注意ください】 ※ 同一部位について、保険診療による治療との併用はできません。 ※ 保険税に滞納があるときは、受療券を交付できないことがあります。 ※ 「はり・きゅう・マッサージ受療券」は原則として再交付できません。 ※ 西都市国民健康保険被保険者の資格がなくなったときは、ご利用できません。 ただちに、受療券を返還してください。 このページに関するお問い合わせ 担当部署 健康ほけん課 電話 (健康推進)0983-43-1146 (国保)0983-43-0378 (介護保険)0983-43-3024 (高齢者支援)0983-32-1028 (高齢者医療)0983-32-1002 お問い合わせ 健康ほけん課へのお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 顔写真付き身分証明書

問い合わせ先

担当窓口
健康ほけん課
電話番号
0983-43-0378

出典・公式ページ

https://www.city.saito.lg.jp/kenko_kyoiku/0202_1703310000000009.html

最終確認日: 2026/4/9

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