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介護保険給付費受領委任払い制度

市区町村松山市ふつう自己負担分は介護保険給付の1~3割、残り7~9割を松山市が負担

介護保険の福祉用具購入費と住宅改修費について、利用者が自己負担分のみを事業者に支払い、残りを松山市が事業者に直接支払う制度です。要介護者または要支援者で、介護保険料に滞納がない方が対象です。令和3年12月1日から市民税課税世帯も対象となりました。

制度の詳細

本文ここから 介護保険給付費受領委任払い制度 更新日:2021年12月1日 印刷 令和3年12月1日から、福祉用具購入費及び住宅改修費の対象者要件を見直しました 令和3年12月1日から、福祉用具購入費及び住宅改修費について、これまでの市民税非課税世帯又は生活保護受給者の方に加え市民税課税世帯の方も対象となります。 受領委任払いとは 介護保険の給付は、利用者が事業者や施設に支払うべき金額を保険者(松山市)が利用者に代わって支払う現物給付(サービスを直接受給する方法)の仕組みをとっています。これにより利用者はサービス利用時に利用料の1~3割を支払うだけで済み、残りは事業者や施設が直接、保険者に請求することになっています。 ただし、次の場合には現物給付とはならず償還払いとなります。償還払いとは、利用者がいったん全額負担し、その後自己負担分(1~3割)を差し引いた金額の払い戻しを受ける方法です。 福祉用具購入費( 手続きの方法はこちら ) 住宅改修費( 手続きの方法はこちら ) 高額介護サービス費( 手続きの方法はこちら ) 高額医療合算介護サービス費( 手続きの方法はこちら ) 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をあらかじめ市へ提出せずに、在宅サービスを利用した場合など( 手続きの方法はこちら ) 上記のうち、福祉用具購入費及び住宅改修費については受領委任払い方式が利用できる場合があります。 受領委任払い方式とは 介護保険対象の福祉用具購入費(または住宅改修費)の給付対象部分のうち、利用者は自己負担分(1~3割)の金額のみ福祉用具購入(または住宅改修施工)事業者に支払えば良い方法です。残りの7~9割については、松山市が購入(施工)事業者に支払います。ただし、購入(または施工)内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、利用者が自己負担分に加えて対象外費用の全額を支払うことになります。 受領委任払い方式を利用するためには(諸条件) 受領委任払い方式を利用できる対象者は、 要介護者又は要支援者のうち、介護保険料の滞納により保険給付の支払方法が変更になっていない方です。 ただし、 この要件を満たす被保険者であっても 要介護認定の申請中 の場合は、 原則、受領委任払いは利用できません。 ※特別な事情により要介護認定の申請中(新規申請中(現在の要介護度が要支援の場合の変

申請・手続き

必要書類
  • 要介護認定または要支援認定の証明
  • 福祉用具購入費または住宅改修費の見積書

問い合わせ先

担当窓口
松山市介護保険課

出典・公式ページ

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hutan/seido_jyuryouinin.html

最終確認日: 2026/4/6

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