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利用者負担額(保育料)及び給食費について

市区町村横須賀市ふつう0~2歳児クラスは世帯年収500万円未満相当(市民税所得割額115,000円未満)まで保育料無償。第3子以降は保育料0円(無償)。給食費のうち副食費は年収360万円未満相当世帯または第3子以降のお子さんが免除。

横須賀市では、認可保育所や認定こども園などを利用する子どもたちの保育料と給食費について説明しています。0~2歳児クラスの保育料は保護者の所得によって決まりますが、世帯年収500万円未満相当や、きょうだいがいる場合には減免措置があります。3~5歳児クラスは保育料が無償ですが、給食費はかかります(所得やきょうだいの状況によっては給食費の一部が免除されます)。

制度の詳細

利用者負担額(保育料)及び給食費について 利用者負担額(保育料)の算定と給食費のうちの副食費の免除判定は横須賀市が行います。 このページの案内は、認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・幼稚園を利用または利用を検討されているお子さんを対象としています。(保育認定と教育標準時間認定) 年齢は、当該年度の4月1日時点の年齢です。年度中に誕生日を迎えても年齢区分に変更はありません。 在園児の方向けのお知らせは、本ページ下部に載せていますのでご確認ください。 保育料について 0~2歳児クラス 保護者の市民税所得割額により算定しています。 ・給食費(主食費・副食費)は、保育料に含まれています。 ・教材費等の実費負担額は、各保育施設で決定しています。 ・延長保育料は保育料に含まれていません。 保育料基準額表について 2号・3号認定の保育料基準額表(PDF:153KB) 保育料は保育施設等の入所が決定した際に、納入通知書(保育料決定)でお知らせしています。 入所決定前に保育料をお伝えすることはできませんが、市民税等をもとにご自身で目安の保育料を確認することができます。「算定と判定に用いる市民税所得割額」の項目をご確認ください。 満3歳児で1号認定で幼稚園や認定こども園に通われているお子さんが、2号認定になると2歳児クラスにあたるため保護者の市民税所得割額によっては保育料が発生する場合があります。 ひとり親世帯等に該当する場合 市民税額による階層がD7-1以下の場合、保育料が0円(無料)となります。 ひとり親世帯等には、身体・精神障害、療育手帳所持世帯や特別児童手当、障害基礎年金受給者がいる世帯も該当します。身体・精神障害、療育手帳の写しをご提出ください。 横須賀市独自施策について 保育料無償化の拡充 0~2歳児クラスのお子さんの保育料は、世帯年収500万円未満相当(市民税所得割額115,000円未満)の階層まで無償としています。 多子減免の拡充 きょうだいの年齢、利用施設に関わらず、多子軽減を適用しています。 (参考)国基準の多子カウントの対象は未就学児の兄・姉のみ 生計が同一の兄・姉がいる場合、保育料を算定する児童が第2子に該当すると、保育料は約半額、第3子に該当すると0円(無償)になります。 兄・姉は認定申請書の記載をベースに算定しています。 記入漏れや届出漏れ等により減免が受けられていない場合もあり得ます ので、在園されている方で多子世帯の方は保育料の決定額をご確認ください。兄・姉がいるにも関わらず減免が受けられていない場合、子育て支援課までご連絡ください。 3~5歳児クラス 令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化により保育料は0円(無償)です。 ・給食費(主食費・副食費)は、ご負担いただきます。 ・教材費等の実費負担額は、各保育施設で決定しています。 ・延長保育料は保育料に含まれません。 幼稚園、認定こども園(教育時間)を利用するお子さんは満3歳児から無償化対象です。 私学助成幼稚園を利用するお子さんは月額25,700円を上限に無償化です。 給食費について 給食費は、主食費(ごはん代)と副食費(おかず代・おやつ代)で構成されています。 副食費のみ減免の制度があります。(所得要件あり) 副食費の免除について 年収360万円未満相当世帯または第3子以降のお子さんの場合、副食費が免除となります。免除対象者には通知します。判定基準は支給認定区分によって異なります。 (年収360万円未満相当世帯) 1号認定の場合:市民税所得割額77,101円未満 2号認定の場合:市民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等77,101円未満) (第3子以降のお子さん) 1号認定の場合:小学校3年生以下のうち最年長者を第1子として数えます。 2号認定の場合:小学校就学前の子のうち最年長者を第1子として数えます。また、小学校就学前の子は、認可保育施設、幼稚園等多子減免適用施設に通っているお子さんのみ数えます。 免除となる副食費は、給食費のうちおかず代にあたる部分で、各施設が金額を定めています。国からは月額4,500円という目安が示されていますが、各施設の実情に合わせて設定することができます。 免除となる副食費は、通常の教育・保育サービスの時間帯に提供される給食が対象で、 延長保育時間等に提供される給食は対象外 です。 最年長者の進級・進学(学年が上がる)により、副食費徴収免除対象外となる場合があります。免除対象者が免除対象外となった場合には通知します。 1号認定と2号認定で判定基準が異なるため、1号認定から2号認定になった場合に副食費徴収免除対象外となる場合があります。 保育料及び副食費免除の決定について 毎年4月と9月の年2

申請・手続き

必要書類
  • 身体・精神障害、療育手帳の写し(ひとり親世帯等に該当する場合)

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2645/riyousyahutangakuhukusyokuhi.html

最終確認日: 2026/4/12

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