入院などで医療費が高額になるとき(国民健康保険高額療養費)
市区町村かんたん
医療費の自己負担が高くなった場合に、設定された限度額を超えた分を市が払い戻す制度です。マイナ保険証か限度額適用認定証を使うと、医療機関での支払いを減らせます。
制度の詳細
入院などで医療費が高額になるとき(国民健康保険高額療養費)
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更新日:2025年4月1日
高額療養費制度とは、同じ診療月の医療費の自己負担額が、世帯ごとに設定された自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給する制度です。
高額療養費の給付方法は、医療機関で医療費を支払うときに適用させる「現物給付」と、医療費を支払った後に市役所に申請し給付を受ける「償還払い」の2種類があります。
医療費を支払うときに適用させる現物給付
現物給付とは、医療機関で支払う窓口負担を自己負担限度額までにする制度です。
現物給付の適用には、マイナ保険証を利用する場合と、限度額適用認定証等を利用する場合の2通りがあります。
マイナ保険証を利用する場合
医療機関でマイナ保険証を利用していただくことで、限度額を超える支払いが不要となります。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、便利なマイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証等を利用する場合
事前に国保年金課で「限度額適用認定証」等の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。
なお、所得区分「現役並み所得者3」と「一般」に該当する方は交付対象外です。マイナ保険証(または資格確認書)を提示するだけで、窓口の支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
また、国民健康保険税を滞納している場合、限度額適用認定証は発行できません。
70歳未満および70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します
70歳未満の課税世帯の方と70歳以上75歳未満の住民税課税世帯の方のうち現役並み所得者1、現役並み所得者2に該当する方は「限度額適用認定証」を交付します
限度額適用認定証等の申請方法
「申請に必要なもの」を持参のうえ、本庁国保年金課窓口へお越しください。
申請に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認ができるもの
(代理人来庁の場合)代理人の顔写真付き身分証
(代理人が別世帯の場合)委任状
郵送でも申請可能です。申請書を送付いたしますのでお問い合わせください。
委任状の用意ができない場合は申請のみの受付となります。交付につきましては原則世帯主へ郵送となります。
医療費を支払った後に申請をする償還払い
償還払いとは、医療機関で自己負担限度額を超えて支払った場合、超えた分を高額療養費として給付する制度です。
自己負担限度額を超えて医療費を支払い、計算の結果高額療養費が発生した場合、該当世帯主に高額療養費支給申請書をお送りします。送付する時期の目安として、受診月の約3か月後に申請書を郵送していますが、医療機関や審査機関の事情により遅れる場合があります。
なお、診療月の翌月から起算して2年を過ぎると、申請をしても支給ができません。
注記:高額療養費支給申請手続の簡素化に同意いただければ、次回以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要となります
高額療養費の自己負担限度額と計算方法
国民健康保険に加入している世帯の前年中の所得に基づいて、1カ月にかかる医療費の自己負担限度額が決まります。自己負担限度額と高額療養費の計算方法については下記のとおりです。
自己負担限度額(70歳未満の方場合)
区分
所得要件
限度額
ア
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
イ
旧ただし書所得
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
ウ
旧ただし書所得
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
エ
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
(多数回該当 44,400円)
オ
住民税非課税世帯
35,400円
(多数回該当 24,600円)
住民税の申告のない方がいる場合、アの区分とみなされます。
旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を除いた額です。
多数回該当とは、過去12カ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額を示します。
計算方法(70歳未満の方場合)
月の1日から末日ごとの計算です。
医療機関ごとに別々に計算します。
一医療機関で自己負担額2万1千円以上支払ったものが計算対象です。
同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方の場合)
区分
所得要件
外来(個人単位)
限度額
外来+入院(世帯単位)限度額
現役並
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yashio.lg.jp/kenko/kenko_hoken/kenkohoken/kyufu/iryouhikougaku.html最終確認日: 2026/4/12