ひとり親家庭等の医療費助成制度
市区町村市ふつう医療費の一部を助成
ひとり親家庭の保護者と児童の医療費の一部を助成する制度です。離婚や死亡など一定の条件に該当する家庭が対象です。医療証の交付を受けて医療費助成を利用できます。
制度の詳細
ひとり親家庭等の医療費助成制度
更新日:2026年04月02日
1.制度の概要
本制度は、離婚等によるひとり親家庭の保護者と児童の医療費(
自由診療は対象外です。
)の一部を助成する制度です。制度を利用するためには、申請が必要です。認定を受けた方には、医療証を交付します。
2.対象となる方
対象者について
市内に住み、次のいずれかに該当する児童(注1)を養育していることが必要です。医療費助成を受けることができるのは、養育している父又は母及びその児童です(注2)。
父母が婚姻(事実上の婚姻含む)を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害(障害基礎年金1級を受給している等)の児童
父又は母が生死不明の児童
父又は母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父又は母が、母又は父の申立てによりDV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた児童
(注1)18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童。ただし、特別児童扶養手当の支給対象児童や、1から3級の身体障害者手帳又は1・2度の愛の手帳の交付を受けている児童等の場合は、20歳未満の児童
(注2)父と母の両方がいない場合は、現に児童を養育する方とその児童が医療費助成の対象になる場合があります。
非該当事由について
上記の対象要件にかかわらず、次のいずれかに該当する方は対象になりません。
国民健康保険その他の健康保険に未加入の場合
生活保護受給世帯
児童が児童福祉法その他の法令の規定により施設に入所している場合(通所や利用契約入所の場合は除きます。)
児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
申請者(養育費を算入することにより制限額以上になる場合を除く。)又はその扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合
3.所得制限額について
所得制限額表について
前々年分の所得が下表の額以上の方は、本制度の対象外です。また、配偶者や扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹の方)がいる場合は、その方の所得も審査の対象となります。
所得の制限
扶養親族等の数
申請者(本人)
扶養義務者/配偶者養育者
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
申請・手続き
- 必要書類
- 医療証交付申請書
- 前々年分の所得証明書
- 健康保険証
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/7/2/6679.html最終確認日: 2026/4/6