災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金(災害救助法適用)
市区町村かんたん
自然災害により被害を受けた市民に対し、災害で亡くなった場合の遺族に弔慰金、重度の障害を受けた場合に見舞金、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。弔慰金は最大500万円、見舞金は最大250万円です。
制度の詳細
自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象)により被害を受けた市民に対し、市民の福祉、生活の安定に資することを目的に災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けを行います。
災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となる災害
市内で住居が5世帯以上滅失した災害
県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
県内で災害救助法が適用された市町村がある災害
災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
災害援護資金貸付金の対象となる災害
県内で災害救助法が適用された市町村がある災害
災害弔慰金
災害により、死亡した市民の遺族に支給します。
支給する遺族
死亡した市民によって生計を主として維持されていた遺族を優先します。
支給する遺族
順位
続柄
死亡者の区分
1
配偶者
生計維持者
2
子
生計維持者
3
父母
生計維持者
4
孫
生計維持者
5
祖父母
生計維持者
6
配偶者
その他の者
7
子
その他の者
8
父母
その他の者
9
孫
その他の者
10
祖父母
その他の者
上の表の順位1~10の遺族がいない場合は、死亡当時同居、もしくは生計を同じくしていた兄弟姉妹に対し支給します。
支給額
生計維持者 500万円
その他の者 250万円
(注意)災害障害見舞金を既に受給している場合は、差額を支給します。
調査事項
死亡者の氏名、性別、生年月日
死亡の年月日、死亡の状況
遺族に関する事項
支給の制限に関する事項
その他必要とする事項
(注意)故意・重大な過失による場合は、支給しません。
必要書類
調査に必要とする書類
市外で死亡した場合
死亡地の官公署の発行する被災証明書
市民でない遺族に対しての必要書類
遺族であることを証明する書類
災害障害見舞金
災害により、精神、身体に重度の障がいを受けた市民に支給します。
対象となる障がいの程度
両眼が失明した者
咀嚼及び言語の機能を廃した者
神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
胸腹部機器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
両上肢をひじ関節以上で失った者
両上肢の用を全廃した者
両下肢をひざ関節以上で失った者
両下肢の用を全廃した者
精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記1~8と同程度以上と認められる者
支給額
生計維持者 250万円
その他の者 125万円
調査事項
障がい者の氏名、性別、生年月日
障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日、負傷又は疾病の状況
障がいの種類及び程度に関する事項
支給の制限に関する事項
その他必要とする事項
(注意)故意・重大な過失による場合は、支給しません。
必要書類
調査に必要とする書類
対象となる障がいの程度を有することを証明する医師の診断書
市外で障がいの原因となる負傷、疾病の状態となった市民に対しての必要書類
負傷、疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書
診断書 (PDF 50.6 KB)
災害援護資金
災害により、被害を受けた世帯の市民である世帯主に、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。
所得制限
世帯の所得の合計が一定限度額未満である世帯が対象となります。
所得制限
世帯人員
市民税における前年の総所得額(世帯の合計)
1人
2,200,000円
2人
4,300,000円
3人
6,200,000円
4人
7,300,000円
5人以上
一人増につき730万円に30万円を加えた額
(注意)住居が滅失した場合は、1,270万円
貸付限度額
世帯主が1ヵ月以上の負傷がある場合
貸付限度額の詳細(世帯主が1ヵ月以上の負傷がある場合)
被害の程度
限度額
家財と住居に損害がない
1,500,000円
家財の3分の1以上の損害があるが、住居の損害がない
2,500,000円
住居の半壊
2,700,000円
住居の半壊(特別な事情がある場合)
3,500,000円
住居の全壊
3,500,000円
世帯主が1ヵ月以上の負傷がない場合
貸付限度額の詳細(世帯主が1ヵ月以上の負傷がない場合)
被害の程度
限度額
家財の3分の1以上の損害があるが、住居に損害がない
1,500,000円
住居の半壊
1,700,000円
住居の半壊(特別な事情がある場合)
2,500,000円
住居の全壊
2,500,000円
住居の全壊(特別な事情がある場合)
3,500,000円
住居の全体が滅失、流失
3,500,000円
(注意)「特別な事情がある場合」とは、被災した住居を立て直す際に、被災住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など
連帯保証人の要件
能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/fukushi/saigaimimaikin/1003264.html最終確認日: 2026/4/12