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質問「高額療養費支給申請書」というのが送られてきました。これは何ですか。何か支払わなければならないんですか。

市区町村葛飾区かんたん自己負担限度額を超えた分

高額の医療費を支払った場合、月単位での自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。送付された申請書に記入して返送することで、超過分の払い戻しを受けられます。支払義務はなく、受け取る給付です。

制度の詳細

国民健康保険について よくある質問 ページ番号1008067 更新日 令和4年10月28日 印刷 大きな文字で印刷 質問 「高額療養費支給申請書」というのが送られてきました。これは何ですか。何か支払わなければならないんですか。 回答 高額の医療費をお支払いになり、一月当たりの自己負担限度額を超える支払をなさいましたので、超えた分を高額療養費として、区がお支払いします。申請書に必要事項をご記入いただき、同封の青い封筒でご返送ください。 FAQ-ID:5447 このページに関する お問い合わせ 国保年金課 給付係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口 電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。 かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール 皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。 ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。 電話: 03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書

問い合わせ先

担当窓口
葛飾区役所国保年金課給付係
電話番号
03-5654-8212

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030270/1007656/1008045/1008067.html

最終確認日: 2026/4/6