自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金
市区町村小城市ふつう【自立支援教育訓練給付金】受講料の60%(上限20万円、雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大160万円)、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合はその経費の85%(最大240万円)。【高等職業訓練促進給付金】月額70,500円(住民税課税世帯)、100,000円(住民税非課税世帯)。養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月は110,500円(住民税課税世帯)、140,000円(住民税非課税世帯)。【修了支援給付金】25,000円(住民税課税世帯)、50,000円(住民税非課税世帯)。
小城市では、母子家庭や父子家庭の方が仕事に役立つ資格を取るための勉強をする際に、教育訓練にかかった費用の一部や、学校に通う間の生活費を助成します。
制度の詳細
自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金
更新日:
2025年3月31日
自立支援教育訓練給付金
指定の講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に、受講後にかかった受講料の60%(上限20万円、雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大160万円(上限40万円×修学年数)、1万2千円を超えない場合、支給は行わない。)を支給します。また、雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合にはその経費の85%(最大240万円(上限60万円×修学年数)、1万2千円を超えない場合、支給は行わない。)を支給します。
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。(※下限1万2千円)
ただし、
受講前に申請する必要があります
ので、ご注意ください。
また、講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座が対象となります。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(外部リンク)
※講座受講代金等をすでにお支払いしている場合は、対象外となる場合があります。必ず、事前にご相談ください。
高等職業訓練促進給付金
専門的な資格取得のために6月以上修業する母子家庭の母または父子家庭の父に、経済的負担を軽減するため、訓練促進給付金を支給します。また、卒業後に修了支援給付金を支給します。
支給を希望する場合は、
事前相談が必要
です。
対象資格
看護師(准看護師)、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 など
※情報関係の資格や講座等も対象になりますので、事前にお問い合わせください。
支給期間
修業全期間(上限4年)
支給額
訓練促進給付金(月額)
70,500円(住民税課税世帯)、100,000円(住民税非課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については
110,500円(住民税課税世帯)、140,000円(住民税非課税世帯)
修了支援給付金
25,000円(住民税課税世帯)、50,000円(住民税非課税世帯)
問い合わせ
小城市役所 こども家庭課(こども家庭センター)(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:
0952-37-6107
ファックス番号:
0952-37-6162
メール:
kodomokatei@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 小城市役所 こども家庭課(こども家庭センター)
- 電話番号
- 0952-37-6107
出典・公式ページ
https://www.city.ogi.lg.jp/main/108.html最終確認日: 2026/4/10