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障害者手当等の支給

市区町村南三陸町ふつう種類による異なる金額

精神または身体に著しい障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な方や障害児、障害児を養育する親御さんに対して、手当を支給する制度です。申請が必要です。

制度の詳細

精神または身体に著しく障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする方に対して、次のとおり、手当を支給します。 障害者手当等の種類と内容 障害者手当等の種類と内容の詳細 種類 内容 備考 特別障害者手当 20歳以上の在宅の重度障害の方で、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給されます。 申請をしないと手当を受給できません。 所得により制限があります。 施設入所者等は除かれます。 障害児福祉手当 重度障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。 申請をしないと手当を受給できません。 所得により制限があります。 施設入所者等は除かれます。 特別児童扶養手当 精神または身体に障害がある児童を、家庭において養育している方に支給されます。 申請をしないと手当を受給できません。 所得により制限があります。 施設入所者等は除かれます。 心身障害者扶養共済制度 精神または身体に障害のある方の保護者が毎月の掛金を納めることにより保護者が死亡または重度の障害になった場合、精神または身体に障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 加入要件があります。 この記事に関するお問い合わせ先 保健福祉課 社会福祉係 〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3 電話:0226-46-2601 ファックス:0226-46-4587 本ページに関するお問い合わせ

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担当窓口
保健福祉課 社会福祉係
電話番号
0226-46-2601

出典・公式ページ

https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/kenko-fukushi/fukushi/2/6667.html

最終確認日: 2026/4/10

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