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療育施設利用者負担料の助成

市区町村葛飾区障害福祉課事業者係かんたん児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用に係る利用者負担料の全額を助成。区内訓練施設の場合はお子様1人あたり月額2,000円を限度として助成。

葛飾区内に住む就学前のお子様が療育施設を利用する場合、利用者負担料を助成します。児童発達支援などの利用料が全額または月額2,000円まで助成されます。

制度の詳細

療育施設利用者負担料の助成 ページ番号1010795 更新日 令和3年5月18日 印刷 大きな文字で印刷 療育施設を利用する就学前のお子様の利用者負担料を助成し、保護者の方の負担軽減を図ります。 対象者 葛飾区内に住所を有し、下記の助成対象施設を利用する就学前のお子様の保護者の方 ※施設に利用者負担料を支払っている方に限ります。 対象施設及び金額 児童福祉法に定める児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う施設 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用に係る利用者負担料の全額を助成します。 ※施設の所在地は問いません。 ※医療に係る費用、行事費等は助成対象外です。 区の定める区内訓練施設(のぞみ発達クリニック・葛飾幼児グループ(親子相談室いちご)) お子様1人あたり月額2,000円を限度として、指導料(通所施設訓練事業利用料)を助成します。 助成方法 保護者の方からの申請による助成 原則として、申請は児童通所サービス受給者証の申請と併せて、年1回の更新時に行っていただきます。各事業所が保護者の方に代わって区へ助成金の請求と受領を行うため、保護者の方が事業所へ利用者負担料をお支払いいただく必要がなくなります。この場合、受給者証に「葛飾区療育施設利用幼児保護者負担軽減助成制度」(※)と記載されている方が対象です。なお、助成金額は各事業所から発行される代理受領通知書などでご確認ください。 ※東京都の「児童発達支援事業等利用支援事業」の対象です。児童発達支援事業等利用支援事業は、令和7年9月より0歳から2歳までの第2子以降の利用者負担料の助成から、第1子まで対象が拡大されました。なお、3歳から5歳までの利用者負担料は既に国制度により無償化されています。 施設からの代理申請による助成 区の定める区内訓練施設をご利用の方は、施設からの代理申請による助成を行っています。 ご利用の施設から依頼があった場合には、所定の委任状に記入・押印し、施設へご提出ください。 <代理申請対象施設> ・のぞみ発達クリニック ・葛飾幼児グループ(親子相談室いちご) 詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。 このページに関する お問い合わせ 障害福祉課 事業者係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口 電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 児童通所サービス受給者証
  • 委任状(代理申請の場合)

問い合わせ先

担当窓口
葛飾区役所2階 201番窓口
電話番号
03-5654-8262

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002246/1010795.html

最終確認日: 2026/4/20

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