交通災害共済見舞金制度は令和7年度で廃止となります
市区町村市川三郷町かんたん2万円~100万円(入院・通院した日数より算定します。)
市川三郷町に住んでいる人が、年間500円の掛金を払うことで、交通災害に遭った場合に、入院・通院日数に応じて2万円から100万円の見舞金がもらえる制度です。ただし、この制度は令和7年度の募集をもって廃止されます。
制度の詳細
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交通災害共済見舞金制度は令和7年度で廃止となります
【山梨県市町村総合事務組合より】交通災害共済は、令和7年度募集を最終とし、廃止となります
交通災害共済事業は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その保険・共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がった事業です。
本組合では、昭和44年に、県内の構成市町村と共同処理する形で発足し、構成市町村の住民が交通事故による災害を受けた場合に相互救済による共済見舞金を支給することにより、住民の生活の安定に寄与することを目的として実施してきました。
しかし、近年は、民間のさまざまな傷害保険や自動車保険制度が普及・充実してきたこと、各人が自分にあった補償を求めて保険を自由に選ぶ時代となり、社会情勢が大きく変化する中で、加入率は、平成7年をピークに年々減少し続け、事業の安定的な運営が困難な状況となっております。
このような現状から、公共の交通災害共済事業の必要性が薄れ、事業の役割を終えたものと判断し、令和7年度の募集をもって廃止することといたしました。
なお、共済加入期間中に発生した交通災害に対する見舞金請求の受付は従来のとおり行います。
本事業への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝申し上げますとともに、事業廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
共済見舞金の請求期間は交通災害の発生の翌日から2年以内です
交通災害共済加入者が、
加入期間中
に交通災害に遭われた場合、発生日の翌日から
起算して2年以内
であれば請求することができます。
【加入条件】
★市川三郷町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている方。
★上記に掲げる者と生計を同じくしている者で、就学のため他県等に転出している学生。
【共済掛金】
ひとり年額
500円
【加入申込期間】
令和7年3月3日(月)~3月31日(月)まで
※中途加入可
【加入申込窓口】
三珠地区・市川地区:本庁舎2階防災交通課
六郷地区:六郷出張所
【共済期間】
令和7年4月1日
(中途加入の場合は支払日の翌日)
~令和8年3月31日
※
加入中に転出した場合でも有効
【交通災害の範囲】
《見舞金の対象となる交通災害》
※日本国内において発生したものに限る
次に掲げる交通機関の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆等により生じた事故
◎
自動車
◎
自動二輪車
◎
原動機付自転車
◎
自転車
◎
身体障がい者用の車いす
◎
電車
◎
ケーブルカー
◎
ロープウェイ
◎
飛行機
◎
船舶など
《見舞金が支払われない交通災害》
(1)
自殺
(2)無免許運転
(3)酒酔い・酒気帯び運転
(4)故意または重大な過失
(5)見舞金受取人の犯罪行為
(6)地震等の天災または暴動等の異常事態
(7)その他著しい法令違反
《交通災害ではない主なもの》
●歩行中に誤って転倒
●
幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
●一定の場所で停止して行う作業中の事故
●
自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く)
【特例】
〇葬祭費用
交通災害により死亡し、見舞金を受け取るご遺族がいないときに、葬祭執行者に対し葬祭費(50万円を限度)が支払われます。
〇弔慰金
交通災害による死亡が自殺であったときには、ご遺族に対し弔慰金(20万円)を支払うことができます。
【共済見舞金の請求期間】
交通災害が発生した日の翌日から2
年以内
【見舞金】
2万円~100万円(入院・通院した日数より算定します。)
見舞金等の請求は、役場を経由して山梨県市町村総合事務組合に提出します。
必要書類等につきましては、町防災交通課までお問い合わせください。
市川三郷町役場 防災交通課 交通対策係
〒409-3601市川三郷町市川大門1790-3(本庁舎2階)
電話:055(272)1175・FAX:055(272)2525
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 防災交通課 交通対策係
- 電話番号
- 055-272-1175
出典・公式ページ
https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/26bosai/mimaikin.html最終確認日: 2026/4/12