後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費
市区町村東京都立川市ふつう所得区分に応じた限度額を超えた額が払い戻される
後期高齢者医療と介護保険の自己負担額を合算した場合、限度額を超えた分が払い戻される制度です。所得区分に応じて限度額が19万円から212万円に設定されています。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間が対象期間です。
制度の詳細
後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費
ページ番号1002486
更新日
2025年8月1日
ポストする
シェアする
共有する
いいね!
印刷
大きな文字で印刷
医療保険と介護保険を合算した限度額を設けています
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、自己負担限度額を超えるときは、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。
自己負担限度額について
1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)は下表のとおりです。
平成30年度以降分
所得区分
後期高齢者医療制度+介護保険制度
現役並み所得3
(3はローマ数字)
212万円
現役並み所得2
(2はローマ数字)
141万円
現役並み所得1
(1はローマ数字)
67万円
一般2
(2はローマ数字)
56万円
一般1
(1はローマ数字)
56万円
区分2
(2はローマ数字)
31万円
区分1
(1はローマ数字)
19万円
区分2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。区分1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が806,700円以下(令和7年7月までは80万円以下)(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。
関連リンク
東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト東京いきいきネット
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 医療給付係へのお問い合わせフォーム
よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。
このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った
どちらともいえない
役に立たなかった
このページの情報は、分かりやすかったですか?
分かりやすかった
どちらともいえない
分かりにくかった
このページは、見つけやすかったですか?
見つけやすかった
どちらともいえない
見つけにくかった
このページに関してご意見がありましたらご記入ください
(この欄に入力されたご意見等への
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002477/1002481/1002486.html最終確認日: 2026/4/6