児童扶養手当
市区町村日本国内に住所を有する者ふつう児童の状況等に応じて支給額が決定される
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して、児童の福祉増進と家庭の生活安定を目的とした手当を支給します。離婚、死亡、障害、DV等の事由が対象です。18歳になった最初の3月まで対象となります。
制度の詳細
児童扶養手当
ページ番号1004637
更新日
2026年4月1日
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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
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児童扶養手当について
父または母がいない児童(父または母に重度の障がいがある場合を含む)を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。
支給対象者
日本国内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月まで対象、4月1日生まれは3月31日で1歳繰り上げ)を扶養している父または母、あるいは父母以外で児童を養育する方
父母の離婚により、父または母と生計を共にしていない児童
父または母が、死亡または生死不明である児童
父または母に、1年以上遺棄されている児童
父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで出産した児童
父または母が、重度の障がいを有する児童
(重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。障害年金1級該当、身体障害者手帳1・2級程度)
父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童
ただし、中度以上の障がいを有する(特別児童扶養手当の受給要件に該当する)児童は20歳未満が対象となります。
特別児童扶養手当について、詳しくは以下をご覧ください。
児童扶養手当法の一部改正により、平成22年8月1日から父子家庭も手当の支給対象となりました。
児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月1日から保護者または児童の公的年金等の額が手当の額よりも低い場合は、その差額分の手当を支給することになりました。
特別児童扶養手当
次の方は支給されません
児童が福祉施設などに入所していたり、里親に委託されているとき
父、母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
申請者及び扶養義務者(注)の所得が所得制限額を超えているとき(下記「所得制限額について」を参照ください)
(注)扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父 母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004637.html最終確認日: 2026/4/6