高校生まで 医療費が無料
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制度の詳細
高校生まで 医療費が無料
広報ID
19573
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更新日:2025年03月05日
乳幼児等医療とは福祉医療制度の1つで、児童の医療費の一部を助成する制度です。
令和元年7月1日から対象年齢を15歳から18歳までに改正しました。
対象者
乳幼児等医療の助成対象者は次の要件をすべて満たす人です。
助成要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していないこと
市内に住所を有すること
医療保険各法の加入者であること
生活保護を受けていないこと
婚姻していないこと
合計所得金額が48万円以下であること。ただし、高等学校等に在学中の人は除く
所得要件
扶養義務者の所得制限はありませんが、扶養義務者の所得が分からない場合は受給者証を発行できません。
助成内容
医療保険の自己負担額の全額を助成します。
学校でのケガ等で医療機関を受診する場合
学校管理下(授業中・登下校中・部活動中など)でのケガ等で医療機関を受診した場合の医療保険の自己負担額について、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、乳幼児等医療費受給者証を提示して医療機関を受診することはできません。
乳幼児等医療費受給者証を提示して医療機関を受診されていたことが判明した場合は、助成金額の全額を返還していただきます。
災害共済給付については学校にお問い合わせください。
第三者が原因で医療機関を受診する場合
交通事故など第三者が原因でのケガや病気により医療機関で治療を受ける際は、届け出が必要です。
交通事故(車同士・自転車・歩行中問わず)、他人に殴られた、他人の飼い犬猫等ペットに噛まれた、店で食中毒になった場合などが届け出の対象です。
第三者行為様式(交通事故による傷病の場合)(PDFファイル:1024KB)
7~8ページは両面印刷してください。
第三者行為様式(喧嘩・飼い犬猫・食中毒等による傷病の場合)(PDFファイル:747.1KB)
受給者証交付申請手続きに必要なもの
健康保険の「被保険者証又は組合員証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「保険資格(取得)証明書」「マイナポータルの保険情報画面(スクリーンショット)の印刷物」等のいずれか1点
転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
健康保険情報の確認
確認させていただく健康保険情報は、「保険者名」「保険者番号」「記号(国保など未付番の場合もあります)」「番号」「資格取得/適用年月日」「被保険者・組合員(雇用者本人)または世帯主氏名」です。
「資格情報のお知らせ」等には、上記の情報がすべて記載されていないものもありますので、事前にマイナポータルや加入先の健康保険にご確認の上、申請にお越しください。
資格確認書等の発行については、加入先の健康保険へお問い合わせください。
手続きに必要な所得課税証明書
所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。
例えば、令和6年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和6年度となるため、令和6年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:
0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
メールフォームでのお問い合せはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/kosodateshien/19573.html最終確認日: 2026/4/12