高額療養費
市区町村市役所または出張所かんたん自己負担限度額を超えた差額
医療機関で支払った月ごとの一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その差額を市が支給します。診療月の3か月後に申請書が届きます。
制度の詳細
高額療養費
ページID1003299
更新日
令和8年3月30日
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病気やけがで病院にかかり、医療機関で支払った月ごとの一部負担金(注釈)が自己負担限度額を超えた場合は、その差額を市が高額療養費として支給します。
対象となる場合、原則として診療月の3か月後に世帯主へ申請書をお送りしますので、申請書が届いたら郵送もしくは市役所または出張所の窓口で申請してください。
注釈:保険適用外の費用(文書料、入院中の食事代、差額ベッド代など)については、高額療養費の対象にはなりません。
入院したときの食事代
高額療養費の申請に必要なもの
市から送付された申請書
印鑑
通帳など、振込口座がわかるもの
本人確認書類
個人番号(マイナンバー)確認書類
高額療養費を支給する際、国民健康保険税の未納分に充当する場合があります。
郵送申請の場合は、必要事項を記入し、押印をした申請書をご返送ください。
本人確認書類/個人番号(マイナンバー)確認書類
高額療養費の自動振り込みができるようになりました
これまで高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請手続きをする必要がありましたが、ご希望により自動振り込みができるようになります。
自動振り込みの申請方法
高額療養費支給申請書の「自動振り込み希望欄」にチェックを入れてご申請ください。
一度口座を登録していただくと、2回目以降は申請手続きが不要となり、市から指定口座に自動的に振込みをします。振込の際には高額療養費支給決定通知書を送付いたします。
自動振り込みの対象とならない場合
次のような場合には自動振込が解除されます。改めて支給申請書をご提出ください。
転出、世帯分離等による世帯構成の変更があった場合
口座解約等で指定された口座への振込ができなかった場合
保険税の滞納がある場合
病院での支払いが済んでいない場合
注意事項
過去に申請書を送付した分については、今までどおり申請書を提出する必要があります。
自動振込みの申請後は、高額療養費支給申請書は送付されません。
支給金額や振込日等は、支給決定通知書でご確認ください。
自動振り込みを希望する申請をしても、自動振り込みが始まるまでに時間がかかることがあります。その場合は、申請書を送付しますので、ご申請をお願いします。
高額な医療費がかかることが、あらかじめ分かっている時
入院
申請・手続き
- 必要書類
- 市から送付された申請書
- 印鑑
- 通帳など、振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所または出張所
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/kokuho/1003297/1003299.html最終確認日: 2026/4/20