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国民健康保険

市区町村越前市かんたん自己負担5,500円(生活保護受給者は無料)

65歳及び一定の障害を持つ60~65歳未満の方に、肺炎球菌予防接種の費用を一部助成します。自己負担は5,500円です。

制度の詳細

国民健康保険 ホーム 100年人生健康で長寿 健康・医療・保険・年金 国民健康保険 一部負担金の減免及び徴収猶予 最終更新日 2024年9月17日 情報発信元 保険年金室 一部負担金の減免及び徴収猶予 PAGE-ID:11729 災害や事業の廃止などで医療機関での一部負担金の支払いが困難な方 国民健康保険法第44条に基づき、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合に、医療費の一部負担金の減免等の措置を受けることができる場合があります。4番 保険年金窓口で ご相談ください。 一部負担金減免・徴収猶予申請書(PDF形式 45キロバイト) 減免等の要件 (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 (2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 (3) その者又はその者と生計を一にする親族の離職又は廃業(自己の責めに帰すべき重大な理由による離職又は廃業、正当な理由がない自己の都合による離職又は廃業及び定年その他これに準ずる理由による離職を除く。)により世帯の所得が皆無となったため生計を維持することが著しく困難となったとき、又はこれに準ずると認められるとき。 (4) (1)~(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。 減免等の内容 1. 徴収猶予:当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。 2.減 免  : 災害等で受けた被害や減少した所得の状況に応じて減額。 ・減免申請書( 医師の意見書) ・ 金融機関の通帳等の写し ・ 災害の場合には「罹災証明書」等 ・ 申請者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) その他必要に応じて書類等の提出をお願いします。 (越前市規則第110号「越前市国民健康保険施行規則」) 添付ファイル 一部負担金減免・徴収猶予申請書(PDF形式 45キロバイト) 閲覧ソフト Acrobat Reader DC 印刷 関連カテゴリ 健康づくり こころの健康 後期高齢者医療制度 感染症 新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種 予防接種 健康診査・がん検診 国民健康保険 国民年金 お知らせ 計画等 情報発信元 市民福祉部 保険年金室 0778-22-3002 メールアドレス 受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)

申請・手続き

必要書類
  • 予診票兼接種券
  • 医療保険証
  • 加入医療保険が分かるもの

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課
電話番号
0778-24-2221

出典・公式ページ

https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/130010/130040/kokuho/kokuhoitibufutann.html

最終確認日: 2026/4/10

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