介護保険制度における住宅改修の手引き〔Q&A編〕
市区町村松山市ふつう介護保険制度における住宅改修費の支給
介護保険制度における住宅改修の手引きです。手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修について、よくある質問と回答をまとめています。松山市に寄せられた具体的な事案をQ&A形式で説明しています。
制度の詳細
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介護保険制度における住宅改修の手引き〔Q&A編〕
更新日:2024年1月1日
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住宅改修費の支給・『住宅改修の手引き』〔Q&A編〕以外については、こちらをご覧ください。
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※適宜更新※
ここには、松山市に多く寄せられる質問や事案を掲載しています
一般的なQ&Aは、
厚生労働省のQ&A(外部サイト)
や『
WAM NET(外部サイト)
』(ワムネットは、福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイトです)を参考にしてください
1.手すりの取付け(付帯工事を含む)
質問
回答
更新日
既存の手すりを取り外し、新しい手すりを設置する場合には、既存の手すりの撤去にかかる費用についても支給対象となるか。
要介護者の身体状況の変化が理由で手すりの取替えが必要な場合であれば、既存の手すりの撤去にかかる費用も付帯工事として支給対象となります。「住宅改修が必要な理由書」に、その旨を記載してください。単に老朽化したことが理由である場合は、支給対象とはなりません。
平成26年3月29日
手すりを取り付ける際の補強板のネジキャップの費用は、支給対象となるか。
外観のための工事であり、支給対象となりません。ネジキャップの費用を計上していない場合は、その旨を見積書に記載(明細に“サービス扱い”を記載するなど)してください。
平成26年3月29日
くつ箱への手すりの取付けは、支給対象となるか。
作り付けのくつ箱への手すりの取付けは支給対象となりますが、固定されていないものへの取付けは安全性上の観点から支給対象となりません。作り付けのくつ箱に取り付ける場合は、施工業者による固定されていることの証明書(様式不問、社印が必要)の提出が必要です。
平成26年3月29日
手すり棒に付加できるオプション(下部の溝をふさぐための目板、跳ね上げ手すりの固定金具等)は、支給対象となるか。
手すり設置のために必要で一体型となっている場合は支給対象となりますが、選択制でオプションとなっている場合は原則支給対象となりません。
平成26年3月29日
2.段差の解消(付帯工事を含む)
質問
回答
更新日
車いす等で移動するためにスロープを設置した場合、転落防止の車止めを創設する工事は支給対象となるか。
段差の解消の付帯工事、転落防止柵の設置(スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする立ち上がりの
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 施工業者による証明書(固定されていることの証明が必要な場合)
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokensa-bisu/zaitaku/jtks_tebikiqa.html最終確認日: 2026/4/5