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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税を減額します

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本文 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税を減額します 記事ID:3062 更新日:2023年11月29日更新 既存住宅の窓や床、天井、壁などの断熱改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すると、翌年度の固定資産税が減額されます。 減額の要件 平成26年4月1日現在で存在する住宅であること。 改修工事費の自己負担額(工事費用から補助金などを控除した額)が60万円超、または改修工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費の自己負担額と合わせて60万円超であること。 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 改修工事を行う部位が、改修後に現行の省エネ基準に新たに適合すること。(外気などと接する部位の工事に限ります) 改修工事の期間 令和8年3月31日までに行われた省エネ改修工事 改修工事の内容 窓の改修工事、または窓の改修工事に加え次の1から3のいずれかの工事を行うこと。 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 固定資産税の減額年度 工事完了年の翌年度のみが対象 減額される税額 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の1を減額 ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額 減額を受ける方法 減額を受けるには、工事終了後3カ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。 現地確認が必要な場合がありますので、改修工事前に資産税課 家屋担当まで相談ください。 住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書 [Wordファイル/44KB] 署名を行う場合は、押印は不要です 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等) 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など) 工事内訳書 改修工事前後の写真 ※長期優良住宅で税額の3分の2の減額を受ける場合は長期優良住宅の認定通知書の写し その他 この減額措置の適用は1回限りで、耐震改修工事にかかる特例措置との併用はできません(バリアフリー改修の減額措置との併用はできます)。 リモート窓口での相談 各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談について受け付けています。 毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。 リモート窓口について詳しくは、 リモート窓口を開設しました を確認ください。 このページに関する問い合わせ先 資産税課(本庁舎2階) 家屋担当 宮崎県都城市姫城町6街区21号 紫10番窓口 電話:0986-23-2124 ファクス:0986-23-2673 メールでの問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/26/3062.html

最終確認日: 2026/4/12

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