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児童手当の制度改正(拡充)で手続きが必要な方

市区町村江戸川区ふつう記載なし

児童手当の制度が2024年10月に拡充され、対象が高校生まで広がりました。新たに手続きが必要になった方(高校生の保護者など)向けの申請案内です。

制度の詳細

更新日:2025年4月25日 ページID:54599 ここから本文です。 児童手当の制度改正(拡充)で手続きが必要な方 令和6年10月に遡及して受給できる申請については、令和7年3月31日(月曜日)で締め切りましたが、引き続き申請は受け付けております。申請の翌月からの支給開始となります。 令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」など、制度が改正(拡充)されました。詳しい内容は 「改正(拡充)のお知らせ」(PDF:284KB) をご覧ください。 改正により、次の1~3の方は受給のための手続きが必要です。 1 高校生年代の児童の保護者の方 高校生年代の児童の保護者のうち、次の方については、 令和6年6月14日 に申請書をお送りしました。 中学生以下の児童を養育していない方 江戸川区から児童手当を受給していない方(江戸川区から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方は除きます。) 令和6年9月までに、児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方は、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しています。 (注)算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育されている方は、その児童分について申請が必要です。 2 改正前の所得上限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方 区から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方については、 令和6年7月30日、8月22日 に申請書をお送りしました。 3 経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末まで(大学生年代)の子がいる方 制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。 多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は、 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:87KB) をご提出ください。 (注)高校生年代までの児童と、18歳年度末以降~22歳年度末までの子との合計が3人以上の場合に提出が必要です。 4 申請書(認定請求書) 申請書は下記から様式をダウンロードでき

申請・手続き

必要書類
  • 申請書(認定請求書)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末以降の子がいる場合)

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/2024_jidoteate_kaisei.html

最終確認日: 2026/4/5