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国民健康保険加入中に医療機関で医療費を10割支払った時の手続き

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している方が、資格確認書を忘れるなど緊急やむを得ない理由で医療費を10割支払った場合、申請により国民健康保険の負担分が払い戻されます。

制度の詳細

本文 国民健康保険加入中に医療機関で医療費を10割支払った時の手続き ページID:0002372 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示 Q.資格確認書を忘れたため病院で医療費を10割支払ったのですが、払い戻しにはどのような手続きが必要ですか。 国民健康保険に加入されている方が緊急のときや、やむを得ない理由で資格確認書などを持たずに医療機関等で治療を受けた場合などで医療費を10割支払ったときは、申請により国民健康保険の負担分が払い戻しされます。 上記のような場合は、役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。 なお、医療行為を受けた日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。 国民健康保険療養費支給申請書 診療報酬明細書(レセプト) 医療機関等の領収書 国民健康保険の療養費の給付についてはこちら​ 国民健康保険の申請書等についてはこちら​ このページに関するお問い合わせ先 住民課 保険年金係 Tel:059-391-1121 Fax:059-394-3423

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www2.town.komono.mie.jp/site/question/2372.html

最終確認日: 2026/4/12

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