寡婦等の「医療費助成制度」について
市区町村島原市ふつう入院医療費の一部を後払い
60~70歳の条件を満たす寡婦が入院した際の医療費の一部を助成します。
制度の詳細
寡婦等の「医療費助成制度」について / 島原市
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寡婦等の「医療費助成制度」について
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最終更新日:2022年8月1日
福祉保健部 こども課 こども家庭班
TEL:0957-63-1111(内線278,279)
FAX:0957-62-8018
:
kodomo@city.shimabara.lg.jp
寡婦等の方が
「入院」
で支払った医療費の一部を、後日払い戻す制度です。
対象となる方
以下の条件に全て該当される方
・60歳以上70歳未満
・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方または未婚の女性
・本人の前年度の所得税が非課税
・扶養義務者と生計を同一にしていない
「資格認定申請」から「医療費支給」までの流れ
1 こども課 または 有明支所 で「資格認定申請」を行ってください
受付時間 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
■認定申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)健康保険証の写し
(3)預金通帳等の写し
※この他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお尋ねください。
2 資格認定後、ご自宅に「受給者証(ピンク色)」と「支給申請書(原本)」が送付されます
・原則、受給者証を病院等の窓口へ提示する必要はありません。
・支給申請書は、市へ医療費助成を申請する時に必要です。
↓
病院等の受診(医療費の支払い)
3 入院した月の翌月以降に、こども課 または 有明支所 で「支給(助成)申請」を行ってください(郵送でも受付けます)
■支給申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)支給申請書(必要枚数をコピーして、ご持参ください)
支給申請書
(PDF:188.7キロバイト)
支給申請書
(ワード:58.5キロバイト)
(3)領収書(原本が必要な方は、コピーをご提出ください)
【申請時の注意事項】
・(2)支給申請書に病院から自己負担分の証明を受けた場合は、(3)領収書の提出は必要ありません。
・提出された領収書は返却できません。原本が必要な方は、コピーを提出してください。 ※原本も、ご持参ください。
4 助成額が、指定口座へ振り込まれます。
・毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
(支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。)
【参考】
■
対象となる医療費
医療機関に支払った入院にかかる医療費のうち、
健康保険の適用となる医療費が対象
となります。
※自費分(健康保険の適用外)は、助成対象外です。
【例】差額のベッド代、診断書などの文書料
また、高額療養費などの給付金がある時は、その金額を除いた分が対象となります。
■
助成金額
1カ月ごと、病院ごとに
次の自己負担額を差し引いた金額を助成
します。
入院日数
1日につき
自己負担額
1,200円
申請に必要なもの
(1)資格認定:印鑑、健康保険証の写し、預金通帳等の写し (2)助成申請:印鑑、支給申請書、領収書(コピーでも可)
支給申請書
(
PDF:188.7キロバイト)
支給申請書
(
ワード:58.5キロバイト)
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このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
kodomo@city.shimabara.lg.jp
(ID:5885)
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申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑
- 健康保険証の写し
- 預金通帳等の写し
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 島原市福祉保健部こども課
- 電話番号
- 0957-63-1111
出典・公式ページ
https://www.city.shimabara.lg.jp/page5885.html最終確認日: 2026/4/10