不妊治療助成制度
市区町村周防大島町専門家推奨1年度あたり3万円以内、通算5年
周防大島町では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担を軽くするため、医療保険が適用される不妊治療にかかった自己負担分の一部を助成します。1年度につき最大3万円まで、通算で5年間助成が受けられます。
制度の詳細
本文
不妊治療助成制度
ページID:0011810
更新日:2025年4月2日更新
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周防大島町一般不妊治療費の助成について
周防大島町では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成しています。
1.対象となる医療と対象経費
医療保険適用
の不妊治療
(例)タイミング法、男女の薬物療法、不妊検査、不妊手術
治療費の
自己負担分
が対象となります。
2.対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
法律上の婚姻をしている夫婦
申請日に、周防大島町に住所を有している夫婦
夫婦の前年所得合計額が730万円未満(1~5月までの申請について、前々年の所得合計額)
夫又は妻が医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者
3.助成額と助成期間
1年度あたり3万円以内、通算5年
※3年度以降については、医師が必要と判断したものに限ります。
※転入前の市町村で助成を受けた場合も含まれます。
4.申請方法及び申請窓口
申請に必要な以下の書類等をご準備いただき、健康増進課又は最寄り総合支所にて手続きをお願いします。
助成申請は、治療を受けた日の属する年度内(3月31日まで)に行ってください。
(※健康増進課への郵送も可能です。)
5.申請に必要な書類
一般不妊治療費助成事業申請書[PDFファイル/115KB]
一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書【医療機関】[PDFファイル/94KB]
一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書【薬局】[PDFファイル/88KB]
※薬局で薬の処方があった方
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1ヵ月以内発行のもの)
(例)住民票(続柄記載あり)
ご夫婦それぞれの所得・課税証明書(児童手当法施行令による控除が確認できるもの)
医療機関(薬局)発行の領収書
※領収書の写しを提出する場合は、申請窓口へ原本を持参し、担当者による原本証明を受けた上で提出してください。
山口県不妊治療(人工授精)費助成事業について
上記の不妊治療費の助成制度とは別に不妊治療(人工授精)の一部を助成しています。詳細は、山口県ホームページをご覧ください。
山口県ホームページ
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉課
〒742-2806
山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-21
たちばなケアプラザ内
周防大島町役場 健康福祉部 福祉課
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 一般不妊治療費助成事業申請書
- 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書【医療機関】
- 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書【薬局】
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民票など)
- ご夫婦それぞれの所得・課税証明書
- 医療機関(薬局)発行の領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/14/11810.html最終確認日: 2026/4/10