子育て支援医療費の助成制度【独自拡充事業】
市区町村井手町かんたん0~3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳~高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)
井手町内に居住し高校生年代までの児童を養育している方に、児童手当を支給します。支給額は児童の年齢と人数により異なります。
制度の詳細
子育て支援医療費の助成制度【独自拡充事業】
次代を担う子どもの保健の向上及び福祉の増進を図るため、
出生の日から18歳までの子どもが疾病又は負傷で医療機関を受診した場合の医療費について、医療機関における自己負担金が無料(※平成29年4月から制度を拡充しました。)
となる制度です。
(京都府制度分に井手町が独自に助成拡大を行っております。)
1. 対象者
井手町の区域内に住所を有する0歳から18歳までの各種健康保険に加入している子ども。
ただし、生活保護、福祉医療を受給されている子どもは対象になりません。
2. 受給者証の有効期間
有効開始 出生または転入した日
有効終期 満18歳に達する日以後の最初の3月31日
3.申請の手続き
出生または転入届後、子どもが加入している健康保険証と印鑑を持参のうえ、子育て支援医療費受給者証交付申請手続きをしてください。「子育て支援医療費受給者証」を発行します。
4.お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、「健康保険証」と「子育て支援医療費受給者証(一部負担金無料記載のシールが貼ってあるもの)」を医療機関の窓口に提出して下さい。18歳までの入院・通院ともに無料となります。
5.京都府以外の医療機関で受診した場合
「子育て支援医療費受給者証」は京都府以外では使用できません。
京都府以外の医療機関で受診した場合は償還払いとなりますので、保健医療課で払い戻しの手続きをしてください。
<払い戻しに必要なもの>
子育て支援医療費受給者証、健康保険証、領収書、振込先のわかるもの、印鑑、高額療養費の決定通知書(該当の場合)
6.住所・氏名・健康保険証等に変更があった場合
14日以内に、その旨を届け出てください。その際、子育て支援医療費受給者証、健康保険証を持って来てください。
7.有効期間が終わったときや、転出等受給資格がなくなったとき
「子育て支援医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。
適正受診にご協力ください
井手町では、子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的に、医療費(自己負担金)が無料となるよう助成しています。
日頃から適正な受診を心がけていただくようお願いします。
井手町 保健医療課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6166 ファックス:0774-82-5055
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 受給者の金融機関の通帳
- 受給者の保険証のコピー
問い合わせ先
- 担当窓口
- 井手町住民福祉課
- 電話番号
- 0774-82-6164
出典・公式ページ
https://www.town.ide.kyoto.jp/kyouiku_fukushi/kosodate/1394516400507.html最終確認日: 2026/4/9