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出産育児一時金制度について

市区町村松原市ふつう488,000円(産科医療補償制度加入の場合は500,000円)

松原市国民健康保険に入っている方が、妊娠12週(85日)以上の出産(死産、流産も含む)をした場合に、出産にかかる費用を助けるためにお金がもらえます。直接医療機関に支払われる制度も利用できます。

制度の詳細

出産育児一時金について 松原市国民健康保険の被保険者が 妊娠12週(85日)以上の出産(死産、流産を含む) をされたときは、出産育児一時金として 488,000円(産科医療補償制度加入の医療機関等での出産の場合は500,000円) が支給されます。ただし、出産時に被保険者であってもほかの健康保険等から出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は松原市国民健康保険からは支給されません。 ※ 令和3年12月31日以前に出産の場合 、出産育児一時金として404,000円(産科医療補償制度に加入してる医療機関等で出産の場合は420,000円)を支給 ※ 令和4年1月1日から令和5年3月31日に出産の場合 、出産育児一時金として408,000円(産科医療補償制度に加入してる医療機関等で出産の場合は420,000円)を支給 出産育児一時金の支払方法について 医療機関等で手続きするだけで、出産育児一時金を松原市国民健康保険から直接医療機関等へお支払する「出産育児一時金直接支払制度」をご利用いただけます。制度をご利用の場合は出産を予定している医療機関等へお問い合わせください。 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分は後日被保険者から市役所に請求することになります。 また支給額を超えた場合、超えた分については自己負担となります。 更新日:2023年04月07日 カテゴリー 助成・支援 手続き・給付など 助成・支援 お問い合わせ 松原市 健康部 保険年金課 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 電話: 072-334-1550(代表) Adobe Reader

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康部 保険年金課
電話番号
072-334-1550

出典・公式ページ

https://www.city.matsubara.lg.jp/kosodate_net/docs/page10457.html

最終確認日: 2026/4/12

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