住宅の除却費補助制度
市区町村千葉市ふつう工事費の23%(消費税を除く)。上限20万円(密集住宅市街地は30万円)
昭和56年5月31日以前に設計・建設された耐震性の低い住宅の除却工事費の一部を補助します。補助額は工事費の23%で、上限は20万円(密集住宅市街地は30万円)です。令和8年5月1日~5月29日に受付予定です。
制度の詳細
住宅の除却費補助制度
安全で災害に強いまちづくりに向け、住宅除却工事の費用の一部を補助します。
除却工事とは、昭和56年5月31日以前に設計・建設された住宅で、耐震診断の結果「倒壊する危険性が高いもの」について、住宅をすべて解体し除却する工事をいいます。
申請前に着手した場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。
補助概要
補助額
工事費の
23%
。ただし、
20万円
が限度。(消費税を除く)
(
密集住宅市街地※
の場合は
30万円
が限度。※
パンフレット(PDF:2,066KB)
(Page.9)の密集市街地一覧をご参照ください。)
受付期間及び募集予定戸数
受付期間
募集予定戸数
令和8年5月1日~5月29日
1戸
補助要件
申請者及び住宅の要件
次の
すべて
の要件に該当すること
耐震診断の結果、木造住宅の場合は
上部構造評点が0.7未満
、又は
「※耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたもの
、非木造住宅の場合は
構造耐震指標Is値が0.3未満
であること
申請者自らが所有していること
昭和56年5月31日以前
の耐震基準によって設計・建設された住宅であること
市税の滞納がないこと
過去に、同様の補助を受けていないこと
≪注意≫
兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。
都市計画法又は建築基準法に違反している建築物は対象外です。
※「旧耐震基準の木造住宅の除去における容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたものです。「耐震診断調査票」は、申請者自らが診断することができます。
除却工事を行う者(施工者)の条件
次の
いずれか
に該当すること
千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者
千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者
補助申請方法(詳しくは
パンフレット(PDF:2,066KB)
(Page.9)をご覧ください。)
下記の「補助金交付申請書に添付する書類」を添えて、補助金交付申請書(下記よりダウンロード可)を建築指導課窓口に提出してください。
交付決定後に除却工事に着手し、完了後は下記の「実績報告書に添付する書類」を添えて、実績報告書(下記よりダウン
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 耐震診断結果
- 所有権確認書類
- 市税滞納なし証明
- 建築基準法適合確認資料
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/jutaku_jokyaku.html最終確認日: 2026/4/6