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重度心身障害者手当(都制度)

市区町村東京都専門家推奨

東京都内に住む重度心身障害者を対象とした手当制度です。重度の知的障害と特定の精神症状や身体障害を持つ方が対象になります。都の条例で定めた基準を満たす必要があります。

制度の詳細

重度心身障害者手当(都制度) ページ番号1003210 更新日 2025年11月1日 印刷 大きな文字で印刷 対象になる方 都内在住で、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。 ◎条例別表 要件 1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。 「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を伴うものが対象となります。 ・激しい問題行動 ・難治性のてんかん 2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)一上肢の機能を全廃したもの (5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの (7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの (8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。 「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳で1、2級相当の障害です。 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。 3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。 以下の場合は該当になりません。 (1)スプーンを保持して食事動作ができる (2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003210.html

最終確認日: 2026/4/6