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国民健康保険の給付・医療費の自己負担について

市区町村真鶴町かんたん高額療養費: 法で定められた限度額を超えた額

国民健康保険に入っている人が病気やケガで病院にかかった場合、年齢や所得に応じて医療費の一部を自己負担するだけで済む制度です。高額な医療費がかかった場合には、上限額を超えた分が戻ってくる「高額療養費制度」もあります。

制度の詳細

国民健康保険の給付・医療費の自己負担について 国保の給付 診療・治療・入院・薬や注射などの医療を受ける場合、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、国保の給付を受けることができます。また、療養費、出産育児一時金や葬祭費などの支給が受けられます。 医療費の自己負担 病院などでマイナ保険証または資格確認書を提示して受診した場合、次の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うと、診療を受けられます。自己負担割合を除いた額は、国保から支払われます。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。 医療費自己負担 義務教育就学( 小学校入学) 前 2 割 義務教育就学( 小学校入学) 後から69 歳 3 割 70 歳~74 歳(現役並み所得者) (注1) 3 割 70 歳~74 歳 一般、低所得II. (注2) 低所得I (注3) 2 割 (注1)70 歳から74 歳の国民健康保険被保険者のうち1人でも判定基準所得( 住民税の課税所得が145 万円以上) の人がいる世帯に属する被保険者が対象です。ただし70 歳から74 歳の被保険者が2人以上いる世帯はその合計年収が520 万円未満、単身の世帯でその人の年収が383 万円未満の人は申告すれば一般の区分(2割) となります。( 判定に使用する所得および収入額は、前年中の額です。ただし1 月から7 月の間は前々年中となります。) (注2)世帯主( 擬制世帯主を含む) および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯の人 (注3)世帯主( 擬制世帯主を含む) および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたときに0 円となる世帯の人 一部負担金の減免について 次のいずれかに該当し、世帯の利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる場合、一部負担金の減額または免除できる制度があります。 1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 4.上記に掲げる理由に類する事由があったとき。 詳細については、保険福祉課までお問い合わせください。 高額療養費制度 国民健康保険に加入している人が、病気やけがで保険診療を受けたとき、同じ月内に同じ医療機関で保険診療を受け( 入院と外来は別計算、総合病院では診療科別) 支払った医療費( 保険適用分) が法で定められた限度額を超えた場合に、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。 70歳以上74歳の方はひと月の保険適用診療すべてが高額療養費の合算対象となります。69歳までの方は同じ月に同一の医療機関で21,000 円以上の窓口負担があったものが合算対象となります。 また、 限度額適用認定証 の交付を受け、医療機関に提示することで医療費の支払いをあらかじめ自己負担限度額までにすることができます。なお、マイナ保険証を利用されている方は、医療機関窓口における自己負担額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証は不要です。 70歳未満の方 計算の仕方 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診 各医療機関ごとに計算 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別計算 同じ月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は合算して計算 入院時の食事代、差額ベッド代、の件適用外の治療費は支給の対象外 70歳未満の自己負担限度額(月額) 70歳から74歳までの方 計算の仕方 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診 入院、外来、歯科の区別はなく合算 入院時の食事代、差額ベッド代、保険外の治療費は支給の対象外 70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額) 限度額適用認定証 国民健康保険に加入している方で、「限度額適用認定証」、「限度額適法・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ見込まれる場合は役場へ申請してください。 注)マイナ保険証を利用している方は申請不要で限度額適用を受けることができます。 《交付対象者となる方》 国民健康保険の加入者で、保険税の未納がない方。 注1)70歳以上の方については、現役並み所得(課税所得690万円未満)及び住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が交付できます。それ以外の現役並み所得(課税所得690万円以上)及び一般の

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保険福祉課

出典・公式ページ

https://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/hokenfukushi/iryohoken/kokuho/69.html

最終確認日: 2026/4/12

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