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若者地元就職支援補助金

市区町村高山市かんたん補助対象経費の2分の1以内で上限10万円

高山市内の事業所に就職した35歳未満で、民間賃貸アパートを借りた若者に対して、契約時の初期費用(家賃2カ月分・仲介手数料等)の2分の1以内を補助。上限10万円。

制度の詳細

若者地元就職支援補助金 ページ番号 T1019395 更新日  令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 概要 高山市内の事業所に就労した方のうち、民間の賃貸アパートなどを借りられた若者に対して補助金を交付します。 ・U・I・Jターンで市内の事業所に就職された方 ・高校などを卒業して市内の事業所に就職された方 など 詳しくは下記支援内容をご覧ください。 その他就職支援についてもご確認ください。 若者地元就職支援金 奨学金返済支援事業補助金(奨学金の返済補助) 補助内容 対象者 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 市内に住民登録をしている方(※1) Uターン就職者、Iターン就職者又はJターン就職者(以下「U・I・Jターン就職者」という。※2)若しくは学校などを卒業又は退学された就職者(以下「学卒就職者」という。※3)の方 市内の事業所(※4)に就労した日の年齢が35歳未満の方 U・I・Jターン就職者にあっては、市内の事業所に就労した日又は市内に住民登録をした日のいずれか早い日から1年を経過していない方 学卒就職者にあっては、学卒(※5)した日から、市内外で常用労働者(※6)として継続して12カ月以上雇用されず、市内外で事業主として起業せず、市内の事業所に就労した日から1年を経過していない方 雇用期間を定めずに雇われている方(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる方であり1週間の所定労働時間が20時間以上である方を含む。)又は就業している方 一般職の公務員(任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)でない方※任期付職員などとして申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。 市税の滞納がない方 自己居住用の借家などを借り上げ、契約時の初期費用を自ら支払っている方 高山市若者定住促進事業補助金の交付を受けていない方 補助対象経費 補助対象経費は、契約時に支払った家賃(共益費を含む。)の最大2カ月分と当該借家などに附属する駐車場の借上料の最大2カ月分並びに仲介手数料、礼金、保証料、保険料とします。 補助金額 補助金の額は補助対象経費の合算額の2分の1以内の額で、10万円を限度とします。 なお、算出した額のうち、千円未満の額については切り捨てます。 注意事項 ※1 高山市内に住民登録を残したまま、高山市外の事業所へ就職又は就業していた方は、高山市外に居住していたことが証明できるもの(賃貸住宅の退去証明等)の提示が必要です。(その場合、退去日等が高山市外から高山市内へ住民登録地を移した日となります。) ※2 Uターン就職者とは、高山市の出身者で、就労又は進学のために市外に居住した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。I・Jターン就職者とは、高山市以外の出身者で、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。 ※3 学卒就職者とは、U・I・Jターン就職者以外で、学卒し市内の事業所に就労した方です。 ※4 市内の事業所とは、市内に所在する事業所(人事異動に伴う市外への転勤が想定される事業所を除きます。ただし、市内に本店を有する事業所に採用された方が、市内に住民登録をし、市外の支店又は営業所へ通勤する場合及び市外で採用された方が自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就労条件で転勤又は出向により市内での勤務となった場合は、この限りではありません。)又は新たに個人が市内に開業する事業所です。 ※5 学卒とは最終学歴となる学校等を卒業又は退学することです。 ※6 常用労働者とは、雇用期間を定めずに雇われている者(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)又は就業している方です。 ※7 補助対象経費の一部又は全部が、国、県又は市の制度による補助などの対象となる場合において、当該他の制度により補助などが行われる経費については、補助対象としません。(高山市東京圏からの移住支援金、高山市林業就業移住支援金の受給者は交付対象外です。) ※8 市外に転出した場合には、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。また、既に補助金が交付されている場合には取り消した部分についての補助金の返還を求めることがあります。 ※9 外国の方の場合 永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方に限ります。 対象住宅 市内における民間の借家・アパートなど(勤務先の官舎、社宅、社員寮や雇用促進住宅などの公共的な住宅は除きます。) 補助金の

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 賃貸契約書
  • 領収書
  • 雇用契約書

問い合わせ先

担当窓口
雇用・産業創出課
電話番号
0577-35-3144

出典・公式ページ

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1006064/1019372/1019395.html

最終確認日: 2026/4/10

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