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障がい基礎年金等を受給している場合の児童扶養手当の計算方法の変更について

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障がい基礎年金等を受給している場合の児童扶養手当の計算方法の変更について Xでポストする ページ番号1042000 更新日 2025年10月15日 印刷 1 お知らせ 障がい基礎年金等を受給している方の令和3年3月分(令和3年5月支払い)の児童扶養手当から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。 障がい基礎年金を受給しているひとり親家庭の方へ (PDF 524.4KB) 児童扶養手当法の改正Q&A (PDF 155.7KB) 2 改正内容 1.児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わりました。 これまで、障がい基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当からは、 児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給 できるようになりました。 (注釈1)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。 なお、障がい基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障がい基礎年金等は受給していない方)(注釈2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。 (注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障がい年金以外の公的年金等や障がい厚生年金(3級)のみを受給している方。 2.支給制限に関する所得の算定が変わりました。 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(受給者の父母・兄弟・祖父母・子・孫等の直系血族)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(注釈3)があります。 (注釈3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。 令和3年3月分の手当以降は、障がい基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注釈4)が含まれます。 (注釈4)障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。 3 関連リンク 児童扶養手当 PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 ご意見をお聞かせください 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問合せ こども・若者部 おやこ応援課 業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階( とよたiマップの地図を表示 外部リンク) 児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966 健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636 ファクス番号:0565-32-2098 お問合せは専用フォームをご利用ください。

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出典・公式ページ

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kosodateshien/1027167/1042000.html

最終確認日: 2026/4/12

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