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傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ(障害年金のご案内)

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ(障害年金のご案内) ページID:0031958 更新日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示 がんを含めた疾病で療養中の方の障害年金制度について 下記(1)・(2)のどちらかに該当する場合は,障害年金を請求できます。請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので,お早めに請求してください。 (1)初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合 (2)障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当しないが,その後症状が悪化し,障害年金の等級に該当した場合 障害年金のご案内 [PDFファイル/241KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 こども・健康福祉部 健康推進課 健康推進係 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1 Tel:0865-69-2101 お問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/22/31958.html

最終確認日: 2026/4/12

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