傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ(障害年金のご案内)
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傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ(障害年金のご案内)
ページID:0031958
更新日:2020年12月21日更新
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がんを含めた疾病で療養中の方の障害年金制度について
下記(1)・(2)のどちらかに該当する場合は,障害年金を請求できます。請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので,お早めに請求してください。
(1)初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
(2)障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当しないが,その後症状が悪化し,障害年金の等級に該当した場合
障害年金のご案内 [PDFファイル/241KB]
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このページに関するお問い合わせ先
こども・健康福祉部
健康推進課
健康推進係
〒714-8601
岡山県笠岡市中央町1-1
Tel:0865-69-2101
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出典・公式ページ
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/22/31958.html最終確認日: 2026/4/12