御宿町不妊治療費等助成事業について
市区町村御宿町ふつう不妊治療:治療費の2分の1(年15万円上限)、不育治療:治療費の2分の1(年10万円上限)
不妊症または不育症と診断された夫婦を対象に、治療費の2分の1を助成します。不妊治療は年15万円、不育治療は年10万円が上限です。
制度の詳細
御宿町不妊治療費等助成事業について
不妊症等の状態に悩み、その治療を受けている夫婦に対して、治療に要する費用の一部を助成することで経済的負担の軽減を図ることを目的とする助成金です。
対象者
1.次のいずれかを受けたものであること。
ア 医療機関で不妊症と診断され、医療保険各法に基づく療養の給付の対象となる治療を受けた者
イ 医療機関で不育症又はその疑いがあると診断され、不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療を受けた者
2.不妊治療及び不育治療等を受けその療養費を支払った日及び申請日に、御宿町に住民登録している者。
3.夫婦共に助成金の申請をした日に所属する世帯に町税等の滞納がない。
4.都道府県や他の市町村で同様の助成を受けていない。
5.その他、町長が該当すると認めた者。
助成額
助成額は、下記の表にあるとおりです。(ただし、高額療養費や付加給付などの医療保険で不妊治療等に要する費用に対し給付がある場合は、その給付額を控除した金額とします。)
不妊治療
・治療費の合計の2分の1(千円未満切り捨て)。
・1申請者につき、1年度あたり15万円を上限額とする。
不育治療
・治療費の合計の2分の1(千円未満切り捨て)。
・1申請者につき、1年度あたり10万円を上限額とする。
※1年度とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
※治療等に直接関係のない食事代、入院費、証明書発行料等については、助成の対象外です。
※流産又は死産に伴い妊娠の継続が中断された場合における流産又は死産の処置に係る経費は、助成の対象外です。
※証明書等の発行料については、助成の対象外です。
申請に必要な書類
・御宿町不妊治療費等助成金交付申請書
(
Word
/
PDF
ダウンロード可能)
・加入医療保険の資格を証明するもの
・診療明細書及び領収書
申請期間
支払日の翌日から起算して2年以内。
※詳しい助成内容や申請の流れ、申請時期等に関するご相談は、以下のお問合せまでご連絡ください。
お問合せ
御宿町役場 保健福祉課 保健予防係 ℡:0470-68-6716
担当課:保健福祉課
申請・手続き
- 必要書類
- 不妊治療費等助成金交付申請書
- 医療保険資格証明書
- 診療明細書
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課保健予防係
- 電話番号
- 0470-68-6716
出典・公式ページ
https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub2/8/36.html最終確認日: 2026/4/12