死亡一時金
市区町村あきる野市役所 市民部 保険年金課ふつう保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円。付加保険料を3年以上納めていた場合は8,500円加算
国民年金に3年以上加入して保険料を納めた方が年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族が一時金を受け取ることができます。支給額は納めた期間に応じて12万円から32万円です。
制度の詳細
あしあと
死亡一時金
[初版公開日:
2018年4月1日
]
[更新日:
2025年9月16日
]
ID:7915
「死亡一時金」
死亡一時金は、年金を受けることなく亡くなられた方の遺族に給付される一時金です。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間が3年以上ある方が死亡した場合、遺族が受けることができます。
死亡一時金を受給できる方が
寡婦年金
も受給できる場合は、いずれか一方の選択になります。
死亡一時金の支給額
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決められています。
死亡一時金の支給額
保険料を納めた月数
支給額
36月以上、180月未満
120,000円
180月以上、240月未満
145,000円
240月以上、300月未満
170,000円
300月以上、360月未満
220,000円
360月以上、420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
付加保険料を3年(36月)以上納めていたときは、一律8,500円が加算されます。
受給資格要件
死亡日の属する月の前月において、
次の期間の合計が3年(36月)以上ある方
が、
老齢基礎年金
、
障害基礎年金
のいずれも受けないで死亡し、その遺族が
遺族基礎年金
を受けられない場合に支払われます。
第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数
保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数
保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数
保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数
遺族の要件
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた人です。
受給の順位は次のとおりです。
配偶者
子
父母
孫
祖父母
兄弟姉妹
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電話: 代表042-558-1111 年金係 内線2425
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出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007915.html最終確認日: 2026/4/20